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産業廃棄物処理業の許可証の許可有効期限と更新許可日について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物処理業の許可証の許可有効期限と更新許可日について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条第3項及び第8項の規定により、有効期限間際に更新申請された場合、従前の許可がその有効期間の満了後も申請に対する処分がなされるまでの間、効力を有しており、また同法同条第4項及び第9項の規定により、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するとあります。
 しかし前文の取扱いを、平成18年9月4日通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」(第1-10.許可証の交付(5))で、許可証の「許可の年月日」の欄には、実際に更新の許可を行う日(決裁日)を記載し、「許可の有効年月日」の欄には、従前の許可有効期限の満了日の翌日から起算して5年以内の日を記載することとあるため、通知のとおり実施しております。

*特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処分業の場合も同様です。

※具体的な事例については、
 「産業廃棄物処理業の許可証の許可有効期限と更新許可日について[PDFファイル/5.7KB]」をご覧ください。

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