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12月27日→1月31日へ延長となります!
この機会にぜひ、導入をご検討ください。
奈良市では事業所から出る生ごみを減量、CO₂削減を目指す新たな取り組みとして
令和6年度より「事業系生ごみ処理機購入助成制度」を開始します!
令和2年度の事業系可燃ごみの重量比では生ごみ(調理くず等)28.1%、生ごみ(食品ロス)2.1%となっており、生ごみの割合が全体の3割を占めました。
また、令和5年度に奈良市が処理をした「事業所から出るごみの量」は約3万トン。そのうち、推計値ではありますが、約9千トンが生ごみとなっています。
生ごみ処理機の導入を行うことで、ごみの減量はもちろん、ごみ処理に必要なコストの削減・衛生管理など、事業者の皆さまにも沢山のメリットがあります。
市内に事業所を有する事業所の皆さまへ、生ごみ処理機の購入代金の一部を助成いたします。
奈良市事業系生ごみ処理機購入助成金交付要綱 [PDFファイル/165KB]
市内に所在する事業所において事業を営んでいること。
※市外にお住まいで、奈良市内で事業を行っている方も対象です。
購入した生ごみ処理機を事業所に設置し、適正に維持管理できること。
事業所から排出される生ごみを、当該事業所に設置された生ごみ処理機により分解させ、自ら適正に処理することができること。
本市において入札参加停止期間でないこと。
暴力団等(奈良市暴力団排除条例(平成24年奈良市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団等をいう。)に該当しないこと。
市税の滞納がないこと。
価格の3分の2、上限300万円/件
※消費税及び地方消費税を含み、送料・手数料等の諸経費を除く。
対象となる生ごみ処理機
生ごみを発酵・乾燥等の方法で分解することにより、減量又は減容することが可能な機械
ディスポーザーは助成対象外となります。
令和6年(2024年)1月31日まで
※予算額に達し次第、終了となります。予めご了承ください。
1.申込書
第1号様式:奈良市事業系生ごみ処理機購入助成金交付申請書 [PDFファイル/91KB]
2.添付必要書類
(1)購入しようとする生ごみ処理機の設置場所に係る図面及び写真
(2)事業者が購入機の設置場所において事業を営んでいることを示す書面
(3)購入機の仕様が記載されたパンフレット等
(4)購入機の見積書の写し
(5)その他、必要書類(申請内容により必要となる場合があります。)
第6号様式:奈良市事業系生ごみ処理機購入助成金実績報告書 [PDFファイル/62KB]
上記に次の書類を添えて提出ください。
(1)購入機の購入に係る契約書及び領収書の写し
(2)購入機の設置状況が分かる写真
(3)その他市長が認める書類
※提出期日は購入機の運用を開始後、当該開始の日から30日以内となります。
助成金の交付を受けた生ごみ処理機について
運用開始後、5年間は下記の報告書をご提出いただきます。
第11号様式:奈良市事業系生ごみ処理機購入助成金運用状況報告書 [PDFファイル/54KB]
また、購入及び助成に係る関係書類は運用開始後5年間は保管をお願いします。
・申請内容
申請内容を変更するときにご提出ください。
奈良市事業系生ごみ処理機購入助成金交付変更申請書(第4号様式)
第4号様式:奈良市事業系生ごみ処理機購入助成金交付変更申請書 [PDFファイル/56KB]
※別途、変更内容が分かる書類の提出をいただきます。
・交付の申請を取り下げるときにご提出ください。
第2号様式:奈良市事業系生ごみ処理機購入助成金交付申請取下届出書 [PDFファイル/49KB]
・交付決定後、交付を辞退するときにご提出ください。
第5号様式:奈良市事業系生ごみ処理機購入助成金交付辞退届出書 [PDFファイル/50KB]
設置状況や活用状況については後日、現地確認を行う場合があります。
購入済のものは助成対象外です。
産業廃棄物の処理を目的とした機器の購入は助成対象外です。
リースは助成対象外です。
助成金の交付を受けた生ごみ処理機は運用開始後、5年間は運用の休止又は譲渡、転売、交換、貸出などの行為を禁止します。
提出いただきました書類は返却いたしません。
提出いただきました個人情報は、助成事業に関する目的の範囲内で利用します。
ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
担当課:廃棄物対策課
住所:〒631-0801 奈良市左京五丁目2番地
電話番号:0742-71-3001 又は 0742-71-2226
FAX:0742-71-1621
メールアドレス:haikibutsutaisaku@city.nara.lg.jp