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履物・かばん類の分別区分が令和4年1月から「燃やせるごみ」に変更されます。
「燃やせるごみ」の収集は1回1世帯につき1~2袋までのため、そのうちの1袋が「履物・かばん」のみでも収集します。 「履物・かばん」のみで出す場合は1袋の重さを5kg未満にしてください。
必ず手でくくって口を縛ってください。テープなどで口を塞いだものは収集できません。
ごみに出すかばんの中には何も入れず空の状態にしてください。
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