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PCB含有照明器具の調査にご協力をお願いします!!

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

市内の建物におけるPCB廃棄物(有害廃棄物)の保管状況の調査を行っています

奈良市では環境省の指導のもと、市内の建物における「PCBを含有する照明器具安定器」の使用や保管の状況調査を実施しています。
現在、【昭和52年3月までに建築された事業用の建物や共同住宅】などの建物を対象としてアンケート調査を行っています。

該当する建物の登記簿上の所有者の方へ、以下のような調査票をお送りしています。

調査依頼文(みほん)の画像1調査票(みほん)の画像2

たいへん重要な調査なので必ず回答をお願いします

1.PCBとは?

  • PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、昭和50年ごろまで、電気機器の絶縁油や各種工業における熱媒体などに利用されていた油状の化学物質です。
  • 絶縁性があり不燃性が高いことから、事業所用の変圧器やコンデンサー、事業用照明器具の安定器などに広く使用されていました。
  • 人体に有害であることが判明したため、現在は新たな製造は禁止され、PCB特別措置法によって保管や処分が厳しく規定されています。

2.調査の対象となるPCB含有照明器具安定器とは?

  • 今回の調査対象である【照明器具の安定器】は、蛍光灯や水銀灯のちらつきを抑える器具で、事務所や工場などの広い空間で使用されていたものは、コイルとコンデンサーから構成されています。
  • このコンデンサーに絶縁油が使用されており、昭和47年8月まで絶縁油にPCBが使用された製品が製造されていました。
  • PCBを含有する安定器が製品として使用された可能性がある建物は、昭和52年3月以前の建築物です。
  • 家庭用の照明器具には使用されていません。

3.どのように調査するの?

 調査は建物の所有者が実施することとされています。

STEP1:対象建物の所有者様へ調査のご案内

 調査票に沿って、対象となる照明器具や保管されている機器の有無を確認して下さい。

STEP2:詳細調査が必要な方へ追加調査のご案内

 対象となる機器があった場合、銘板などの情報からPCBを含む安定器か確認して下さい。
 通電中の機器など危険な場合は、専門業者へご相談いただき調査してください。

STEP3:保管事業者様へのご案内

 対象機器があった場合、奈良市への届出と、処理手続きを行ってください。

4.発見されたらどのように処理するの?

  • PCB廃棄物は、保管や処分の方法がPCB特別措置法において制限されています。
  • 今回の調査対象であるPCB含有安定器は、高濃度PCB廃棄物に該当し、特定の処理施設でしか廃棄処分ができません。
  • 詳しくは廃棄物対策課までお問い合わせください。
  • 処理期限
    令和3年3月31日
  • 処理施設
    • 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州処理事業所
    • 環境省の出資により設置された目的会社

関連ホームページ
環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト<外部リンク>