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中小企業信用保険法第2条第5項第4号に規定する「特定中小企業者」の認定を下記のとおり行っています。この認定は、信用保証協会の保証枠の拡大等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への支援を行おうとするものです。
なお、この認定は「経営安定関連保証」を受けるための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の判断となります。従って、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。
※令和2年3月13日から、これまで対象となっていなかった業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(以下、「運用緩和基準適用事業者等」という。)について、運用緩和措置が導入されました。運用緩和基準適用事業者等については、要件を確認の上、以下の「運用緩和基準適用事業者等に関する基準」見出し内の様式を使用してください。
※令和2年3月2日に、先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、47都道府県域を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
なお、指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
認定証の発行は、認定申請書に不備がなければ、原則申請を受け付けた日の翌々営業日(例:木曜日に受付した場合は翌週の月曜日)の午後1時以降です。
(ただし午後1時~3時頃は窓口が混み合いますので、可能であればその時間帯を避けてお越しください。)
次のいずれにも該当すること。
1 奈良市内に事業所(法人の場合は登記上の住所地等、個人の場合は事業実体のある主たる事業所の所在地)を有すること。
2 申請者が、当該申請の時点において法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(令和2年3月2日の指定では、47都道府県域)において1年間以上継続して事業を行っていること。
3 法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因してその事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【様式】4号認定申請書 [PDFファイル/62KB] 4号売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書 [PDFファイル/62KB]
上記の申請書と売上高等記入表を、入力シートに記入することで簡単に作成できます。
※原本からのコピーは申請者で行ってください。
※郵送による提出をご希望の方は、「郵送提出時確認票」を添付してください。
令和2年3月13日から、次のいずれかに該当する場合、上の見出し「特定中小企業者の認定の要件」3を満たさない業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(運用緩和基準適用事業者等)については、要件3の運用が緩和され、以下の(1)~(3)のいずれかの基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上に減少していること。
【様式】申請書(1) [PDFファイル/66KB]、売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書(1) [PDFファイル/55KB]
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上に減少することが見込まれること。
【様式】申請書(2) [PDFファイル/68KB]、売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書(2) [PDFファイル/55KB]
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれること。
【様式】申請書(3) [PDFファイル/69KB]、売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書(3) [PDFファイル/61KB]
上記の申請書と売上高等記入表を、入力シートに記入することで簡単に作成できます。
⇒かんたん作成(運用緩和基準) [Excelファイル/36KB]
※運用緩和基準適用事業者等として、認定申請を行う場合は、認定申請に必要な書類に加えて、運用緩和基準適用事業者等であることが分かる書類を添付してください。