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セーフティネット保証4号申請手続きについて(新型コロナウイルス感染症対策)

更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に規定する「特定中小企業者」の認定を下記のとおり行っています。この認定は、信用保証協会の保証枠の拡大等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への支援を行おうとするものです。
 なお、この認定は「経営安定関連保証」を受けるための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の判断となります。従って、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。

お知らせ

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定すること(新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可)とする変更が行われます。取扱いの変更に伴い、認定申請書様式の変更を行いましたので、10月1日より以下の様式を使用してください。

※令和2年3月13日から、これまで対象となっていなかった業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(以下、「運用緩和基準適用事業者等」という。)について、運用緩和措置が導入されました。運用緩和基準適用事業者等については、要件を確認の上、以下の「運用緩和基準適用事業者等に関する基準」見出し内の様式を使用してください。

※令和2年3月2日に、先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、47都道府県域を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。
 ※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。  
  なお、指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

認定証の発行は、認定申請書に不備がなければ、原則申請を受け付けた日の翌々営業日(例:木曜日に受付した場合は翌週の月曜日)の午後1時以降です。
(ただし午後1時~3時頃は窓口が混み合いますので、可能であればその時間帯を避けてお越しください。)

特定中小企業者の認定の要件

次のいずれにも該当すること。

1 奈良市内に事業所(法人の場合は登記上の住所地等、個人の場合は事業実体のある主たる事業所の所在地)を有すること。

2 申請者が、当該申請の時点において法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(令和2年3月2日の指定では、47都道府県域)において1年間以上継続して事業を行っていること。

3 法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因してその事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【様式】4号認定申請書 [PDFファイル/66KB] 4号売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書 [PDFファイル/62KB]

認定申請に必要な書類(令和2年5月1日更新)

個人事業主の場合

  1. 認定申請書 1部
  2. 売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書
  3. 各月の売上高を確認できる資料の写し(試算表、売上台帳など)
  4. 最新の確定申告書の写し
  5. (事業所の住所が奈良市以外となっている場合)奈良市内に事業所があることが確認できる書類
  6. 委任状 [PDFファイル/75KB](金融機関が申請手続を行う場合(印は金融機関の押切印)。従業員が申請する場合は不要)

法人事業主の場合

  1. 認定申請書 1部
  2. 売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書
  3. 最近1カ月の売上高を確認できる資料の写し(試算表、売上台帳など)
  4. 3に対応する前年度期の売上高を確認できる資料の写し(法人事業概況説明書など)
  5. 登記簿謄本の写し
  6. (登記簿に記載された本店・支店が奈良市以外となっている場合)奈良市内に事業所があることが確認できる書類
  7. 委任状 [PDFファイル/75KB] (金融機関が申請手続を行う場合(印は金融機関の押切印)。従業員が申請する場合は不要)

※原本からのコピーは申請者で行ってください。

※郵送による提出をご希望の方は、「郵送提出時確認票」を添付してください。

運用緩和基準適用事業者等に関する基準

令和2年3月13日から、次のいずれかに該当する場合、上の見出し「特定中小企業者の認定の要件」3を満たさない業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(運用緩和基準適用事業者等)については、要件3の運用が緩和され、以下の(1)~(3)のいずれかの基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。

(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上に減少していること。
 【様式】申請書(1) [PDFファイル/70KB]売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書(1) [PDFファイル/55KB]

(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上に減少することが見込まれること。
 【様式】申請書(2) [PDFファイル/71KB]売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書(2) [PDFファイル/55KB]

(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれること。
 【様式】申請書(3) [PDFファイル/72KB]売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書(3) [PDFファイル/61KB]

 

※運用緩和基準適用事業者等として、認定申請を行う場合は、認定申請に必要な書類に加えて、運用緩和基準適用事業者等であることが分かる書類を添付してください。

郵送による申請をご希望の方へ

  1. 「郵送提出時確認票」に必要事項を記載の上、上記の認定申請書に必要な書類と合わせて提出してください。
  2. 記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、一旦返送して再度ご申請いただく場合があります。
  3. 審査に必要な内容について、電話にてご連絡する場合があります。
  4. 申請書類一式が産業政策課に到着後、書類内容に不備がなければ2開庁日後に認定書を発送いたします。
  5. 消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記具で記載された申請書は受付できません。
  6. 必要に応じて、郵送事故防止のため、簡易書留等、配達記録が残る方法で郵送してください。
    配達記録が残る方法での返送を希望する場合は、レターパックライトを同封する等してください。

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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金