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セーフティネット保証5号申請手続きについて(新型コロナウイルス感染症対策)

更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

   中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する「特定中小企業者」の認定を下記のとおり行っています。この認定は、信用保証協会の保証枠の拡大等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への支援を行おうとするものです。
 なお、この認定は「経営安定関連保証」を受けるための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の判断となります。従って、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。

※お知らせ

◎5号にかかる令和3年8月1日以降の指定業種一覧が更新されました。これにより7月31日をもって全業種指定が解除され、8月1日以降は細分類での業種指定となります。

◎令和2年3月13日から、これまで対象となっていなかった業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(以下、「運用緩和基準適用事業者等」という。)について、運用緩和措置が導入されました。運用緩和基準適用事業者等については、以下の「運用緩和基準適用事業者等に関する基準」見出し内の要件を確認の上、ご相談ください。

 また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われます。

 認定証の発行は、認定申請書に不備がなければ、原則申請を受け付けた日の翌々営業日(例:木曜日に受付した場合は翌週の月曜日)の午後1時以降です。

特定中小企業者の認定の要件

次のいずれかに該当すること。

(イ)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」という。)に属する事業を行う中小企業者であって、最近3ヶ月間(申請日の属する月の4ヶ月前以内の月を最終月とする3ヶ月間をいう。以下同じ。)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
以上の要件につき、次の区分(1)、(2)、(3)に応じ、それぞれ定める基準に合致すること。
 なお、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、令和2年3月6日から令和2年6月30日までの間、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
以上の要件につき、次の区分(4)、(5)、(6)に応じ、それぞれ定める基準に合致すること。

(1) 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることを確認できる場合
事業全体について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書(イ)(1) [PDFファイル/70KB] 売上高等記入表(イ)(1) [PDFファイル/52KB]


(2) 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書(イ)(2) [PDFファイル/66KB] 売上高等記入表(イ)(2) [PDFファイル/57KB]


(3) 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。

  1. 最近3ヶ月間に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等の前年同期からの減少額又は減少数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
  2. 事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

【様式】5号認定申請書(イ)(3) [PDFファイル/75KB] 売上高等記入表(イ)(3) [PDFファイル/77KB]


(4) 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることを確認できる場合
事業全体について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書(イ)(4) [PDFファイル/75KB] 売上高等記入表(イ)(4) [PDFファイル/55KB]


(5) 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書(イ)(5) [PDFファイル/73KB] 売上高等記入表(イ)(5) [PDFファイル/58KB]


(6) 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。

  1. 最近3ヶ月間に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等の前年同期からの減少額又は減少数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
  2. 事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

【様式】5号認定申請書(イ)(6) [PDFファイル/81KB] 売上高等記入表(イ)(6) [PDFファイル/81KB]

指定業種等

指定業種、業種の中分類等は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

認定申請に必要な書類

個人事業主の場合

  1. 認定申請書 1部
  2. 売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書
  3. 各月の売上高を確認できる資料の写し(試算表、売上台帳など)
  4. 最新の確定申告書の写し
  5. (事業所の住所が奈良市以外となっている場合)奈良市内に事業所があることが確認できる書類
  6. 委任状 [PDFファイル/75KB] (金融機関が申請手続を行う場合(印は金融機関の押切印)。従業員が申請する場合は不要)

法人事業主の場合

  1. 認定申請書 1部
  2. 売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書
  3. 各月の売上高を確認できる資料の写し(試算表、売上台帳など)※前年度期の売上高を確認できる資料については、確定申告書等(法人事業概況説明書)が必要です。
  4. 登記簿謄本の写し
  5. (登記簿に記載された本店・支店が奈良市以外となっている場合)奈良市内に事業所があることが確認できる書類
  6. 委任状 [PDFファイル/75KB] (金融機関が申請手続を行う場合(印は金融機関の押切印)。従業員が申請する場合は不要)

ご注意: 原本からのコピーは申請者で行ってください。

運用緩和基準適用事業者等に関する基準

令和2年3月13日から、次のいずれかに該当する場合、上の見出し「特定中小企業者の認定の要件」を満たさない業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(運用緩和基準適用事業者等)については、運用が緩和され、「特定中小企業者の認定の要件」に記載する業種区分(1)、(2)、(3)に応じて、以下の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかの基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。要件を満たし認定を希望される場合は、ご相談ください。

(ア)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上に減少していること。

(イ)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上に減少することが見込まれること。

(ウ)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上に減少することが見込まれること。

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