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エボラ出血熱について
平成26年3月以降、西アフリカを中心にエボラ出血熱の流行が続いておりましたが、平成27年12月29日世界保健機構(WHO)においてギニアにおけるエボラ出血熱流行の終息宣言を踏まえ、西アフリカに21日以内に渡航又は滞在していたことのみをもって健康監視対象とする対応を取りやめることとなりました。
エボラ出血熱は、症状が出ている患者の体液等(血液、分泌物、吐物・排泄物)に接触することにより感染します。空気感染はしません。このため、市民の皆様には、冷静な対応をお願いします。
ただし、検疫所の健康監視の対象者となられている方は、発熱した場合、個人の判断で地域の医療機関を受診することは絶対にせず、すぐに奈良市保健所に連絡し、受診についてなど指示を受けてください。
※休日、夜間も同様に、奈良市保健所へご連絡ください。(担当者より折り返しご連絡をいたします。)
奈良市保健所 保健予防課 Tel 0742-93-8397
政府インターネットテレビ(内閣府)(時間:12分31秒)
エボラ出血熱の今までの発生状況、感染経路、基本的な予防方法、万一発生した場合の対応などについてインターネットテレビでまとめられています。
疑い症例について(発生届けに関する届出基準の一部変更)
平成27年10月2日、健感発1002第1号課長通知<外部リンク>にて、今般、世界保健機関(WHO)による報告ではギニア及びシエラレオネにおいてエボラ出血熱患者の発生が極めて少なくなったこと等により、エボラ出血熱疑似症患者の定義とエボラ出血熱の国内発生を想定した対応を変更いたします。
医療機関では、下記の対応をお願いします。
- 発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。
- 38℃以上の発熱又はエボラ出血熱を疑うその他の臨床症状(※1)を有し、かつ、次のア又はイを満たす者を診察した結果、エボラ出血熱が疑われると判断した場合、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこと。
- ア 21日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液、体液、吐瀉物、排泄物など)と接触歴(感染予防策の有無を問わない。)がある。
- イ 21 日以内にエボラ出血熱発生地域(※2)由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある。
※1 嘔吐、下痢、食欲不振、全身倦怠感
※2 ギニア、シエラレオネ、リベリア、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボワール
- また、有症状者からの電話相談によりエボラ出血熱への感染が疑われる場合、二次感染拡大のリスクを避けるため、保健所の職員が訪問するまでの間、自宅などその場での待機等を要請すること。
- 症状に加え、接触歴が確認できた場合は、疑似症として奈良市保健所に届け出をご提出ください。
関連リンク
- エボラ出血熱について(厚生労働省)<外部リンク>
- エボラ出血熱に関するQ&A(厚生労働省)<外部リンク>
- エボラ出血熱(国立感染症研究所)<外部リンク>
- エボラ出血熱(厚生労働省検疫所FORTH)<外部リンク>
- 海外安全ホームページ(外務省)<外部リンク>