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エボラ出血熱について
エボラの発生に伴う注意喚起
2026年5月17日、WHO(世界保健機関)はコンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当する旨を宣言しました。※PHEIC:Public Health Emergency of International Concern
このため、検疫所において、コンゴ民主共和国又はウガンダへの渡航歴や滞在歴のある方に対して入国(帰国)時の健康状態等の確認が行われています。
検疫所から健康状態の報告等の指示を受けている方は、その指示に従ってください。
エボラ出血熱の潜伏期間は2~21日程度で、発熱、全身倦怠感、筋肉痛、頭痛などの症状に始まり、その後、嘔吐、下痢、発疹が出現します。さらに、症状が悪化すると、出血傾向や意識障害が生じます。
ただし、エボラ出血熱は、感染した動物(コウモリ、霊長類など)や感染した人の体液等(血液、分泌物、吐物・排泄物)に接触することにより感染するものであり、空気感染はしません。このため、市民の皆様には、冷静な対応をお願いします。
検疫所の健康監視の対象者となられている方は、発熱、嘔吐、下痢等の症状がある場合、すぐに検疫所に連絡するとともに、検疫所または検疫所からの連絡を受けた保健所の指示があるまでは、他者への感染の恐れがありますので絶対に個人の判断で医療機関に行かないでください。
【医療機関の方へ】エボラ出血熱疑いの方が受診した場合の基本的な対応について
医療機関では、下記の対応をお願いします。
- 発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。
- 38℃以上の発熱又はエボラ出血熱を疑うその他の臨床症状(※1)を有し、かつ、次のア又はイを満たす者を診察した結果、エボラ出血熱が疑われると判断した場合、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこと。なお、疑似症患者の定義については今後の流行状況に応じて変更があり得ます。
- ア 21日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液、体液、吐瀉物、排泄物など)と接触歴(感染予防策の有無を問わない。)がある。
- イ 21 日以内にエボラ出血熱発生地域(※2)由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある。
※1 嘔吐、下痢、食欲不振、全身倦怠感等
※2 ギニア、シエラレオネ、リベリア、ウガンダ、スーダン、南スーダン、ガボン、コートジボワール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国
- 有症状者からの電話相談によりエボラ出血熱への感染が疑われる場合、二次感染拡大のリスクを避けるため、保健所の職員が訪問するまでの間、自宅などその場での待機等を要請すること。
- 症状に加え、接触歴が確認できた場合は、疑似症として奈良市保健所に届け出をご提出ください。
奈良市保健所 保健予防課 Tel 0742-93-8397
- 休日、夜間も同様に、奈良市保健所へご連絡ください。
- 電話連絡が時間外(夜間、土・日・祝日)の場合、守衛対応となります。感染症の急ぎの連絡であること、医療機関名、連絡先、担当者名をお伝えください。感染症係から折り返し連絡させていただきます。
関連リンク
- エボラ出血熱について(厚生労働省)<外部リンク>
- エボラ出血熱に関するQ&A(厚生労働省)<外部リンク>
- エボラ出血熱(感染症情報提供サイト)<外部リンク>
- エボラ出血熱(厚生労働省検疫所FORTH)<外部リンク>
- 海外安全ホームページ(外務省)<外部リンク>
