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新型コロナウイルス感染症について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症について

・お知らせ

・感染予防について

・​​発熱等の症状がある場合の相談・受診・検査

・陽性になった場合

・医療費助成について

・新型コロナウイルスの相談窓口について

・療養中の急変時の対応について

・罹患後症状(いわゆる後遺症)について 

・療養証明書について

・奈良市の過去の対応

・新型コロナウイルス感染症(covid-19)様集団発生届出票について

・その他の情報

お知らせ

 新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日以降、5類感染症へ移行しましたので、それ以降は通常医療に向けて段階的に体制の移行が図られてきました。新型コロナに関する特別対応は令和6年3月末で終了となり、4月1日から通常の医療提供体制での取り扱いになります。

感染予防について

感染対策のポイント
                                    出典:厚生労働省

​​発熱等の症状がある場合の相談・受診・検査

 発熱などの症状がある方は、かかりつけ又は身近な医療機関へ電話でご相談ください。
 受診の際には、必ず事前に電話連絡のうえ、医療機関の指示に従って受診してください。

陽性になった場合

 新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。
 外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられています。ただし、体調が悪い時は他の人にうつさないように感染対策をしましょう。
 また、家族が感染した時には家庭でできる感染対策を行いましょう。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。一般的にコロナ発症2日前から発症後7~10日間はウイルスを排出しているといわれています。(症状軽快後もウイルスを排出しているといわれています。)発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少します。特に発症5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

PDFデータ [PDFファイル/446KB] (出典:厚生労働省)

 

​​     お子さまが新型コロナウイルスに感染した時のポイント  新型コロナウイルス感染症に感染された方について 発症後5日間かつ症状が軽快して24時間程度は他人に感染させるリスクが高いことから、外出を控えることが推奨されます。また10日間が経過するまではマスクを着用し、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。 お世話をする方や同居家族の方について ご自身の体調にも注意してください。感染した方の発症日を0日として、特に5日間は注意してください。7日目までは感染する可能性があります。外出する時は人混みを避け、マスクを着用しましょう。高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。 お子さんの観察ポイント 機嫌、食欲、呼吸のようすなどを観察してください。機嫌がよく、食欲があり、顔色が普通であれば基本的に心配はいりません。慌てずに様子を見たり、かかりつけ医にご相談ください。また受診を迷った場合、夜間や休日の場合は電話相談窓口などをご利用ください。 家庭でできる感染対策 1窓を開けて換気 2可能な範囲で部屋を分ける 3可能な範囲でマスクを着用 4手洗い等の手指衛生家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント 新型コロナウイルス感染症に感染された方について 発症後5日間かつ症状が軽快して24時間程度は他人に感染させるリスクが高いことから、外出を控えることが推奨されています。また、10日間が経過するまでは、マスクを着用し、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。 お世話をする方や同居家族の方について ご自身の体調にも注意してください。感染した方の発症日を0日として、特に5日間は注意してください。7日目までは発症する可能性があります。外出するときには人混みを避け、マスクを着用しましょう。高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。 家庭でできる感染対策 1窓を開けて換気 2部屋を分ける 3マスクを着用 4手洗い等の手指衛生

PDFデータ [PDFファイル/473KB]          PDFデータ [PDFファイル/389KB]
(出典:厚生労働省)                  (出典:厚生労働省)

 

医療費助成について

 令和6年4月より、新型コロナウイルス治療薬や入院医療費に対する公費支援は終了し、医療保険の自己負担割合に応じて費用負担が発生します。他の疾病と同様に、高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。


新型コロナウイルス感染症 令和6年4月からの治療薬の費用について 治療薬:経口薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー) 4月1日から通常の医療体制に移行し、公費負担は終了します。医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になります。(医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません)※治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます。※高額療養費制度は家計に対する医療費の自己負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヵ月(歴月:1日から末日まで)で上限を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
​(出典:厚生労働省)​

 

新型コロナウイルスの相談窓口について

奈良市保健所の「新型コロナ健康相談窓口」、「奈良県新型コロナ発熱患者相談窓口」は終了しました。
以降の相談窓口は下記となります。

相談窓口
厚生労働省新型コロナ発熱患者相談窓口

電話番号:0120-565653

受付時間:9時~21時

​療養中の急変時の対応について

療養中に急な体調不良などがあれば、まずは診断を受けた医療機関か、かかりつけ医等の身近な医療機関にご相談ください。診療時間外で医療機関と連絡がつかない等、緊急性の判断に迷われる場合は以下の窓口へご相談ください。

相談窓口
奈良県救急安心センター相談ダイアル
(救急車を呼ぶべきか、受診したほうが良いか
などについて電話で相談可能です。)

奈良県こども救急電話相談
(子どもの急病時に、看護師が電話で
アドバイスする相談窓口)

 電話番号:♯7119
 又は0744-20-0119

 対応時間:平日・土日祝(24時間対応)

 

 電話番号:♯8000
 又は0742-20-8119

 対応時間:平日(18時~翌8時)
      土曜(13時~翌8時)
      日・祝・年末年始(8時~翌8時)

 

ただし、以下の表のような症状が重く緊急性の高い症状がみられる場合は救急車を呼んでください。​

〇緊急性の高い症状一覧 
外見 顔色が悪い ​
唇が紫色になっている
様子がおかしい、いつもと違う
意識障害等 ぼんやりとしている
もうろうとしている
脈が飛ぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
息苦しさ等 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
急に息苦しくなった
日常生活の中で少し動くと息があがる
胸の痛みがある​
横になれない、座らないと息ができない
肩で息をしている
ゼーゼーしている

 

罹患後症状(いわゆる後遺症)について 

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかった後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善しますが、一部の方で症状(罹患後症状,いわゆる後遺症)が長引く場合があります。症状が改善せず続く場合には、かかりつけ医等や地域の医療機関に相談しましょう。 

新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状)に対応可能な医療機関リスト<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

療養証明書について (令和5年5月7日までの対象者の方のみ)

 令和5年5月8日以降に罹患された方は対象ではありません。また、厚生労働省の通知により、職場や学校への療養証明や陰性証明の提出の必要はありません。

 保険請求に療養証明書が必要な場合は、代替書類(医療機関で実施されたPCR検査の結果等)による対応をご検討ください。陽性者であることが確認できる書類として、以下の例が示されています。

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの

・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)

・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書

・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)

・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)

・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

※上記の書類の利用については、以下の通り金融庁から生命保険協会等へ要請されております。

 詳細はご検討されている保険会社へお問い合わせください。(保健所ではお答えすることができません。)

●令和4年8月30日付 金融庁(入院給付金の取り扱い等に係る要請)<外部リンク>

●令和4年9月1日付 生命保険協会ニュースリリース(新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取り扱い等について)<外部リンク>

●令和4年9月1日付 日本損害保険協会ニュースリリース(新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取り扱い等について)<外部リンク>

 

代替書類での証明が難しい場合には、奈良市保健所保健予防課へご相談ください。なお、療養証明書はすべての方が発行対象となる訳ではなく、医療機関から発生届の届出があった方のみが発行対象になります。

現在、発行には申請から1か月程度お時間を頂いております。療養証明書の発行部数は1人1枚とし、原則として再発行は行いません。複数の提出先が考えられる場合は、事前にご本人でコピーを取るなどの対応をして下さい。

※HER-SYS運用終了に伴い証明書の発行が困難になりましたので、ご入用の方はお急ぎください。

 

          療養場所                     問い合わせ先     

奈良市の方
(奈良市保健所)

電話(0742-93-8397)へお問い合わせください。 

奈良市以外の方
(奈良県郡山保健所)
(奈良県中和保健所)
(奈良県吉野保健所)

​奈良県公式ホームページ
陽性となった方へ (令和5年5月8日からの取り扱い)/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)<外部リンク><外部リンク>

 

過去の奈良市の対応 

 

新型コロナウイルス感染症(covid-19)様集団発生届出票

 福祉施設において、新型コロナウイルス感染症が集団発生した場合は報告をお願いしています。画面下の様式をダウンロードしていただき、メールまたはFaxにてご報告いただきますよう、よろしくお願いします。

報告の目安 死亡者又は重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合や、同一の感染症またはそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
報告時期 即時
押印 不要
添付書類 不要
届出方法 記入・入力後、メールあるいはFaxで下記「問い合わせ先」まで届出ください。
その他
問い合わせ先

奈良市保健所 保健予防課
Tel:0742-93-8397
Fax:0742-34-2486
メールアドレス:hoken-yobou@city.nara.lg.jp

 

その他情報

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」<外部リンク>

・厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」<外部リンク>

・奈良県感染症情報センター<外部リンク>

<外部リンク>

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