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一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4
どのようなときに
届出するのですか
  1. 一般粉じん発生施設を設置しようとするとき
  2. 既に設置されている施設が新たに一般粉じん発生施設になったとき
  3. 一般粉じん発生施設の構造・使用の方法を変更しようとするとき、一般粉じんの処理の方法を変更しようとするとき
届出時期
  1. 設置前
  2. 一般粉じん発生施設となった日から30日以内
  3. 変更前
交付方法 保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係で審査後、副本をお渡しします。
記載要領 同じものを正副2部提出してください。
押印(印鑑) 不要
添付書類
  1. 工場・事業所の周辺見取図
  2. 敷地内での一般粉じん発生施設の配置図
  3. 一般粉じんの発生及び処理に係る操業系統概要
  4. 一般粉じんの処理施設、一般粉じんの飛散防止のための施設の配置図
  5. 一般粉じん発生施設、一般粉じんの飛散防止等に関する資料、カタログ等
受付窓口 保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係
送付受付 不可

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