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特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)

更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4
どのようなときに届出するのですか 吹付け石綿等が使用されている建築物等を解体・改造・補修するとき
届出時期 作業開始の14日前まで
交付方法 保健所(はぐくみセンター)5階 保健・環境検査課 環境衛生係で受理後、副本をお渡しします
記載要領 同じものを2部提出してください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 位置図、敷地内配置図、対象建築物等の概要(平面図・立面図等)、特定粉じんの使用状況、工程表、施行方法(図面・カタログ等)など必要と考えられる説明書等を添付してください。
受付窓口 保健所(はぐくみセンター)5階 保健・環境検査課 環境衛生係
送付受付 不可
その他

作業実施前に、現場確認を行います。

届出者は解体等工事の発注者又は自主施工者になります。

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