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新型コロナワクチンにおける副反応について

更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

 

 

1.接種後副反応と思われる症状が現れた場合の対応

新型コロナワクチンを接種した後、身体に何らかの異常が発生した際は、下図に沿ってご相談いただきますようお願いいたします。
まれにアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。アナフィラキシーの症状や治療法についてはこちら<外部リンク>をご参照ください。

副反応相談図

2.相談・受診

新型コロナワクチンは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。副反応が生じるのは、免疫反応のあらわれと考えられ、きちんと免疫ができている証拠ともいえます。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復します。
しかし、身体に異常を感じたり体調不良が長く続く場合は、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンターにご相談ください。
 

奈良県新型コロナワクチン 副反応コールセンター

新型コロナワクチンの副反応に関する相談に対応するためのコールセンターです。
TEL  0120-919-003
FAX  0742-36-6105
時間 9時00分~21時00分(平日・土日祝)
 
メール  nara-vaccine●bsec.jp
(※●を@に変更し送信してください)
 
診察を希望されたり、コールセンターで受診を勧められた場合は、かかりつけ医や接種を受けた医療機関にご相談ください。
市町村が運営する集団接種会場において接種した場合やかかりつけ医がいないなどの場合は、地域の身近な医療機関の診察を受けてください。
なお、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンターでは、新型コロナワクチン接種後の副反応に対応する協力医療機関(一覧はこちら<外部リンク>)を紹介します。
 

3.新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法や独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

(1)給付に関する相談・請求先

令和6年4月1日以降、新型コロナワクチン接種による健康被害に係る救済措置については、「接種日」、「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。相談・請求先にご注意ください。

 

救済を求める原因となった

接種の接種日

相談・請求先
令和6年3月31日まで 予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として奈良市に請求
令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として奈良市に請求
令和6年4月以降の任意接種 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

定期接種とは:令和6年度以降は新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、毎年秋冬に1回、その年のウイルス株に対応するワクチンの接種を、以下の者に対して、予防接種法に基づく「定期接種」として接種するもの。
1.65歳以上の高齢者
2.60歳から64歳までの者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活はほとんど不可能な程度の障害を有する者(季節性インフルエンザワクチン等における接種の対象者と同様)

任意接種とは:上記の定期接種の対象者以外へ、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種するもの。

奈良市の相談・請求先

【注意事項】
申請には予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類が複数あります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、申請の前にまずご相談ください。可能な限り、面接のうえ担当者よりご説明します。

電話でのご相談

担当課:健康増進課 
電話番号:0742-34-5129

電話でご相談いただく場合は、「新型コロナワクチン健康被害救済制度について相談希望」とお伝えください。

メールでのご相談

担当課:健康増進課
メールアドレス:vaccine-kyusai@city.nara.lg.jp

メールでご相談いただく場合は、「氏名」・「電話番号」・「日中連絡のつく時間帯」・「健康被害内容の概要」等をご記載ください。担当者より折り返し連絡します。

請求先について
  • 申請書類は、ご本人やご家族の方による窓口への持参、または、郵送により受け付けています。
  • 窓口に申請書類を持参される場合は事前にご連絡ください。
  • 申請書類を郵送される場合は、携帯電話番号などの日中連絡のつく連絡先をご記載ください。

提出先:〒630-8122 奈良市三条本町13番1号はぐくみセンター3階
    奈良市健康増進課 健康被害救済制度担当 宛

(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)の相談・請求先

電話での相談(PMDA相談窓口)

電話番号:0120-149-931
受付時間:午前9時から午後5時まで/月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)

PMDA窓口では、請求内容をお聞きした上で必要な請求書類を送付しています。
また、PMDAホームページでは、様式をダウンロードできるほか、請求に当たっての詳細を記載した手引きや、質問事項に答えることで必要書類を確認することができるチェックフローチャートも活用できます。
詳細は、PMDAホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

よくあるご質問 1

Q 申請の対象となるのは、どんなことですか?
A 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な
   病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。

 

よくあるご質問 2

Q 接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。
   これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?
A 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる
   軽い症状については、一般的に該当しないとされています。
  (ただし申請を拒むものではありません。)

 

(2)給付の種類

給付の種類

A類疾病の定期接種・臨時接種

B類疾病の定期接種

医療費

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(入院相当に限定)

医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について入院通院に必要な諸経費


​(保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。)​

予防接種を受けたことによる疾病について入院通院に必要な諸経費​(通院は入院相当に限定)


​(保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。)​

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

 

障害年金

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給

​予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし)

介護加算

施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算

 

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

 

遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

(3)請求の必要書類

医療費・医療手当 及び 死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。その他ご不明な点や、障害児養育年金等については、(1)給付に関する相談・申請先にお問い合わせください。

【注意事項】

  • 後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。
  • 国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。

■医療費・医療手当請求の必要書類

 

必要な書類

説明等

1

医療費医療手当請求書
(別紙1) [PDFファイル/65KB] 
(別紙1) [Wordファイル/24KB]

請求される方が記入してください。
【(別紙1) 記入方法】 [PDFファイル/493KB]
1欄、18欄:記入不要です。

13欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。

14欄:同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。

2

受診証明書

■予防接種被害者健康手帳を取得された方

(別紙2-(1)) [Wordファイル/23KB]

(別紙2-(1)) [PDFファイル/139KB]

 

■予防接種健康被害認定を申請される方
(別紙2-(2)) [Wordファイル/22KB]

(別紙2-(2)) [PDFファイル/40KB]

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

■予防接種被害者健康手帳を取得された方​

(別紙2-(1)) [PDFファイル/139KB]の裏面を参考に作成を依頼してください。

 

■予防接種健康被害認定を申請される方​
【(別紙2-(2)) 記入方法】 [PDFファイル/953KB]を参考に作成を依頼してください。

5欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。

6欄:差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。

3

領収書等の写し

医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し

4

接種済証等の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し

5

診療録(カルテのコピー)(※)

受診された医療機関に作成を依頼してください。

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

 

市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。

(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式6-1-1 [PDFファイル/224KB]様式6-1-1 [Excelファイル/25KB]に替えることができます。

■死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

 

必要な書類

説明等

1

死亡一時金請求書
(別紙6) [PDFファイル/61KB]
(別紙6) [Wordファイル/31KB]

請求される方が記入してください。

請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。

同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。

1欄・21欄:記入不要です。

2

葬祭料請求書
(別紙7) [PDFファイル/56KB]
(別紙7) [Wordファイル/22KB]

請求される方が記入してください。

1欄・19欄:記入不要です。

3

死亡診断書、死体検案書等の写し

4

埋火葬許可証等の写し

請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し

5

接種済証等の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し

6

診療録(カルテのコピー)等

受診した医療機関に請求してください。

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

7

住民票の写し

(死亡一時金の場合)

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(◆)

8

戸籍謄(抄)本、保険証等の写し

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等

 

市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。

(◆)以下の書類の提出が必要です。
(1)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

(2)生計同一関係に関する申出書 [Wordファイル/34KB](別紙)

  記入例 [PDFファイル/287KB]を参考にご記入ください。

(4)申請から認定・支給までの流れ

健康被害救済制度 給付の流れ

予防接種後健康被害救済制度<外部リンク>」(厚生労働省)を加工して作成

1 請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。
2 市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
3・4 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。
5 厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。
6 その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。

※1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用
※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。

(5)全国と奈良市の審査状況について

全国と奈良市の審査状況(令和6年2月29日時点)
  進達件数 審査結果 審査結果待ち
認定 否認
全国 10,399 6,471 1,266
奈良市 45 23

1

21

全国の審査状況の詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。

疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)<外部リンク>

 

(6)参考

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

○予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文
第6条
 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

第15条
 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
 2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

○予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
 第9条
  法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き<外部リンク>

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