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屋外分煙施設の技術的留意事項の具体例について
更新日:2018年11月9日更新
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「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)では、一部の施設を除き、多数の者が利用する施設については原則屋内禁煙としていますが、屋外では禁煙等の措置は講じられていません。
しかし、屋外であっても、例えば駅前や商店街などの場所においては、望まない受動喫煙対策を講じる観点から、屋外の分煙施設を設置し、当該分煙施設内で喫煙をできることとする対策をとる必要があります。
下記の具体例を参考、屋外の受動喫煙対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。
(具体例)
- 壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖系の構造物の場合(コンテナ型)
- 排気口は、天井近くの高い位置とし、人通りの少ない場所に向いていること
- 給気口(出入口と兼ねることも考えられる)は、排気口の反対側に設置されていること
- 壁で囲まれ、かつ天井が開放された構造物の場合(パーテーション型)
- 壁については、一定程度の高さ(2~3メートル程度)があること
- 出入口には、方向転換のためのクランクがあること(2回以上のクランクがあることが望ましい)
- 四方の壁の下部に、給気用の隙間(10~20センチメートル程度)があること
※天井の一部を囲う場合には、天井に勾配をつけるとともに、壁と天井の間に人通りの少ない場所に向けた排気のための開口面があること
※付近の地面より高い位置に設置されることが望ましい
(注)上記は具体例であり、分煙施設の設置場所の状況(周囲の人通りの多さ等)に応じて、分煙施設の周囲での望まない受動喫煙を防ぐための適切な措置を講じる必要があります。
(注)なお、上記の技術的留意事項を満たさない屋外の分煙施設を設置することも可能です。