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第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎・旅客運送事業自動車・航空機)の受動喫煙対策

更新日:2019年3月4日更新 印刷ページ表示

望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が平成30年7月に公布されました。
このことにより、施設類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示が義務付けられました。

受動喫煙とは

受動喫煙とは、他人のたばこの煙(蒸気を含む)を吸ってしまうことをいいます。
たばこの煙には、喫煙者が吸っている「主流煙」のほかに、たばこの先から出る「副流煙」と喫煙者が吐く「呼出煙(こしゅつえん)」があります。
受動喫煙は「副流煙」と「呼出煙」から起こります。
特に「副流煙」には、「主流煙」よりも多くの有害物質が含まれています。

主流煙と副流煙受動喫煙とは の画像

第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等・行政機関)のルール

敷地内禁煙
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます(ただし、区画し、厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません)。

<該当施設例>
学校、病院、診療所、施術所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など
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施行期日 2019年7月1日

第一種施設(旅客運送事業自動車・航空機)のルール

全面禁煙(車内・機内)
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施行期日 2020年4月1日

注意事項(共通)

  • 全ての施設で喫煙可能な部分は施設利用者・従業員ともに20歳未満は立ち入ることが出来ません。
  • 喫煙禁止場所で喫煙した場合、不適切な喫煙器具・設備の設置をした場合、義務違反があった場合は罰則の対象となります。

(参考URL)

注意事項(共通)の画像
厚生労働省:「受動喫煙のない社会を目指して」ロゴマーク けむいモン