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奈良県歯科衛生士会と災害時の医療救護活動に関する協定を締結しました

ページID:0251980 更新日:2025年10月29日更新 印刷ページ表示

災害時の医療救護活動に関する協定を締結しました

奈良市は、災害時における迅速な医療救護活動の展開を図るべく、令和7年10月29日に一般社団法人奈良県歯科衛生士会と「災害時の医療救護活動に関する協定」を締結いたしました。
本協定は、地震や風水害などの災害が発生した際に、奈良市と奈良県歯科衛生士会が相互に協力をして、医療救護活動を実施するための必要事項を定めたものです。

協定の内容について

災害時において、奈良県歯科衛生士会は奈良市の要請に基づき、奈良市が設置する救護所または避難所、休日歯科応急診療所等において以下の歯科医療救護活動を行います。

  • 歯科医師の診療補助
  • 救護所等において口腔衛生指導・摂食嚥下指導
  • その他歯科医療救護活動に必要な業務

協定書  

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