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令和7年4月1日より専門実践教育訓練給付制度の対象講座に指定されました
専門実践教育訓練給付制度
令和7年4月1日より専門実践教育訓練給付制度の対象講座として厚生労働大臣の指定を受けました。
【制度の概要】
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)がハローワークから支給される制度です。
【申請方法】
支給を受けるためには、本校講座開講日(4月1日)の2週間前までにハローワークの窓口で受講開始前の手続きが必要です。住所地を管轄するハローワークまで問合せの上手続きをお願いします。
※詳細は厚生労働省「教育訓練給付制度」に関するホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html<外部リンク>