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奈良市歯科医師会と災害時の医療救護活動に関する協定を締結しました
更新日:2024年10月3日更新
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災害時の医療救護活動に関する協定を締結しました
奈良市は、災害時における迅速な医療救護活動の展開を図るべく、令和6年10月3日に一般社団法人奈良市歯科医師会と「災害時の医療救護活動に関する協定」を締結いたしました。
本協定は、地震や風水害などの災害が発生した際に、奈良市と奈良市歯科医師会が相互に協力をして、医療救護活動を実施するための必要事項を定めたものです。
協定の内容について
災害時において、奈良市歯科医師会は奈良市の要請に基づき、奈良市が設置する救護所または避難所、休日歯科応急診療所等において以下の歯科医療救護活動を行います。
- 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置、歯科治療、口腔ケア及び口腔衛生指導
- 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
- 検死・検案に際しての法歯学上の協力
- その他歯科医療救護活動に必要な業務