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行政手続法等に基づく審査基準等の公表について

更新日:2020年2月12日更新 印刷ページ表示

本市では、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び奈良市行政手続条例に基づき、法令及び条例等(以下「法令等」という。)の規定により市長等が行う申請に対する処分に係る審査基準、不利益処分に係る処分基準を定め、行政手続制度の適正な運用に努めています。

・審査基準とは
 申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準。
 当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとされる。
法令に基づく処分に係る審査基準
条例に基づく処分に係る審査基準

・処分基準とは
 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準。
 不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるよう努めなければならないこととされる。
法令に基づく処分に係る処分基準
条例に基づく処分に係る処分基準