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市長の資産等の公開
この制度は、「奈良市長等政治倫理条例」の規定に基づき、奈良市長の資産等を公開するものです。
もともとは、国政において国会議員の資産等の公開が義務付けられたことが、本制度開始の端緒となっています。奈良市では、平成7年12月に「政治倫理の確立のための奈良市長の資産等の公開に関する条例」(現在は廃止)が制定されてから、国会議員と同様に市長の資産等を公開しています。
〇 公開する資産等の内容
市長が作成しなければならない報告書は、資産等報告書、資産等変更報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書となっています。
これらの報告書により、市長の保有する土地、建物、預貯金、有価証券、自動車・船舶・航空機・美術工芸品、ゴルフ場会員権、貸付金、借入金などの資産及び総所得額、贈与税の課税価格並びに報酬を得て会社等の役員、顧問その他の職についている場合には、当該会社その他の法人の名称などが公開されます。
〇 閲覧の手続きについて
市長の資産等報告書等の閲覧及び写しの交付を請求する場合は、法務ガバナンス課(市役所北棟5階)に所定の請求書を提出して行ってください。
なお、報告書等の閲覧は無料ですが、写しを希望される場合は、1枚10円(白黒片面、B5~A3判)を負担していただきます。
令和6年度 | |
令和5年度 | |
令和4年度 | |
令和3年度 |
資産等報告(令和3年11月提出(任期開始時)) [PDFファイル/104KB] |
令和2年度 | |
平成31年度 ・令和元年度 |
所得等報告(令和元年6月提出) [PDFファイル/49KB] |