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内部統制制度について
更新日:2023年9月21日更新
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内部統制制度の概要
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月から都道府県及び政令指定都市は内部統制制度の導入が義務付けられています。
その他の市町村は努力義務ではありますが、奈良市は、令和4年度からこの制度を導入することとしました。
内部統制制度は、組織目的の達成を阻害する要因をリスクとして識別・評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保するものです。
奈良市では、「奈良市内部統制基本方針」を定め、これに基づき内部統制の取組を進めています。
奈良市内部統制基本方針について
地方自治法第150条第2項に基づき、奈良市内部統制基本方針を策定しましたので公表します。
内部統制評価報告書について
地方自治法第150条第4項に基づき内部統制評価報告書を作成しましたので、同条第8項に基づき公表します。