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元号の施行に伴う行政文書の取扱いについて

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

奈良市では、作成する行政文書等において日付を表記する場合、原則として和暦を用いています。

平成31年4月1日に「令和」の元号が発表されたことに伴い、奈良市が作成する行政文書においては、次のように取り扱うものとします。

1 平成31年3月31日までにすでに奈良市から発出されている行政文書

通知書、証明書等すでに発出されているもので、それらの期限等が令和年5月1日以降の日付を「平成」の元号で表記されていても、そのままで有効です。この場合は、「平成31年」は「令和元年」、「平成32年」は「令和2年」と読み替えていただきますようにお願いいたします。

なお、書類の書き換えや再発送は行いませんのでご了承いただきますようにお願いいたします。

2 平成31年4月30日までに奈良市から発出する行政文書

  1. 行政文書に平成31年4月30日までの日付を表記する場合は、「平成」の元号を用いることとします。
  2. 行政文書に令和元年5月1日以降の日付を表記する場合は、「令和」の元号を使用することとします。ただし、平成31年4月30日までは「令和」の元号への対応の準備期間であるため、準備が間に合わない場合等は「平成」と表記されていても、そのままで有効です。この場合は、「平成31年」は「令和元年」、「平成32年」は「令和2年」と読み替えていただきますようにお願いいたします。

なお、書類の書き換えや再発送は行いませんのでご了承いただきますようにお願いいたします。

3 令和元年5月1日以降に奈良市が発出する文書

「令和」の元号を用いて日付を表記します。「平成」の元号を使用する市役所の様式用紙等既存の備付書類については、令和2年3月31日までは、当該箇所を訂正する(必要に応じ訂正印を押す)等の方法で対応します。

4 年度の表記

平成31年4月1日から4月30日までを「平成31年度」と表記し、令和元年5月1日以降は、原則今年度全体を通じて「令和元年度」と表記することとします。令和元年5月1日以降の行政文書に「平成31年度」と表記されていても、そのままで有効です。この場合は、「平成31年度」を「令和元年度」と読み替えていただきますようにお願いいたします。

なお、書類の書き換えや再発送は行いませんのでご了承いただきますようにお願いいたします。

5 奈良市が受領した文書

受領した文書に、2及び3と異なる取扱いで元号表記がなされていても、そのままで有効です。この場合は、「平成31年」は「令和元年」、「平成32年」は「令和2年」と読み替えます。