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個人情報保護制度のあらまし

更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度について

 本市では、市民の皆さまの個人情報をさまざまな形で保有しています。情報化の進展によって、これらの情報を短時間で大量に処理することができるようになり、市民サービスの向上に役立っている反面、その取扱いによってはプライバシーなど個人の権利や利益を侵害するおそれもあります。
 そのため、個人情報を保護するためのルールとして、本市では、平成14年に奈良市個人情報保護条例を施行し、個人情報の保護を図ってきました。そのなかで、情報通信技術の発展が進み、国において個人情報の保護に関する法律等が施行され、個人情報に対する関心がますます高まってきました。
 その後、奈良市個人情報保護条例を平成21年12月に全部改正し、新しい奈良市個人情報保護条例(平成21年奈良市条例第51号)を平成22年4月1日に施行しました。平成24年12月には、奈良市個人情報保護条例の一部改正を行い、実施機関に議会を追加し、平成25年4月1日に施行しました。
 これまでの個人情報保護法制は、本市においては条例により規定されていたように、地方自治体ごとにそれぞれ条例で規定され、また民間、国等においてもそれぞれ法令により規定されていました。一方で、法律や条例の規定や運用ルールに相違があったため、社会全体のデジタル化に伴うデータ流通を阻害する要因となっていたこともあり、これまでの「個人情報保護」に加えて、「データ流通」を両立し、社会のデジタル化に対応するため、国において個人情報の保護に関する法律が改正され、全国統一的な個人情報保護法制が令和5年4月より施行され、各自治体にも適用されることになりました。
 この法改正に伴い、令和5年4月から法律が各自治体(議会は法律の対象から除かれています。)にも直接適用されるため、本市の個人情報・特定個人情報の保護制度を規律していた奈良市個人情報保護条例・奈良市特定個人情報保護条例を廃止し、代わって、法律を施行するための必要な規定を定めた奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定し、令和5年4月から施行します。
 法律におきましても、これまでの条例と同様に、個人情報の適正な取扱いや保有個人情報の開示等に関し基本的な事項が定められており、個人の権利利益を保護するための仕組みが規定されています。

個人情報保護制度の関係規定等

個人情報の保護に関する法律<外部リンク>(リンク先e-Gov法令検索)
奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例(リンク先奈良市例規集)
奈良市個人情報の保護に関する法律施行細則(リンク先奈良市例規集)​
奈良市個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準 [PDFファイル/587KB]

個人情報保護制度を実施する機関(実施機関)

 実施機関は、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会となります。(議会は奈良市議会の個人情報の保護に関する条例によります。)

対象となる個人情報

 法律では、個人情報の範囲を、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」としています。これは、死者が自己の権利利益の保護を求めることができないことから、「生存する個人」に限定しています。しかし、死者の情報が同時に生存する個人の情報に該当する場合もあることから、同様に慎重に取り扱う必要があります。 

個人情報の保護

個人情報の取扱い

保有の制限

 実施機関は、条例を含む法令で行うことができるとされている具体的な所掌事務又は業務の遂行に必要な限度でのみ、個人情報を保有することができます。また、個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければなりません。

不適正な利用、取得の禁止

 実施機関は、個人情報の適正な取扱いに対する市民の信頼確保の観点から、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用していけません。また、個人情報を適正に取得しなければなりません。

正確性の確保

 実施機関は、保有個人情報の正確性を確保する措置を講ずるよう努めなければなりません。

安全管理のための措置

 実施機関は、取り扱う保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

従事者の義務

 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員や職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

利用、提供の制限

 実施機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはいけません。(※例外規定があります。)

委託に伴う措置等

 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の委託をしようとするときは、当該委託契約に、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。また、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該管理に係る協定に、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。
 受託者と指定管理者には、個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を講じる義務があり、当該従事者又は従事者であった者は、その事務又は業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。

個人情報ファイル簿の作成及び公表

 個人情報ファイルとは、当市の保有個人情報を業務に利用するために個人氏名などにより、検索しやすいように整理した保有個人情報のまとまり(ファイル)のことです。

開示、訂正、利用停止

 自身の保有個人情報は、実施機関に対して、開示、訂正又は利用停止を請求することができます。 
​ 開示請求、訂正請求、利用停止請求の対象となる個人情報は、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(保有個人情報)」をいいます。ただし、この保有個人情報は、行政文書(文書、図画、フィルム及び電磁的記録)に記録されたものに限られ、職員の個人的な備忘的なメモ等に記録されている個人情報は、保有個人情報に該当しません。

開示

開示請求

 法律の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

不開示情報

 開示請求のあった保有個人情報は、原則として開示されますが、開示することにより、開示請求者以外の個人又は法人等の正当な利益を害したり、公共の安全、行政事務の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等が含まれた保有個人情報は開示をしないことがあります。この不開示情報は、次のとおりです。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 国の安全等に関する情報
  • 公共の安全等に関する情報
  • 審議、検討等に関する情報
  • 事務又は事業に関する情報

開示請求に対する措置

 開示請求は、開示請求があった日から14日以内に決定し、通知します。期限内に決定できない理由があるときは、期限を延長することがあります。

訂正

訂正請求

 既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法律の定めるところにより、実施機関に対し、保有個人情報の訂正を請求することができます。

訂正請求に対する措置

 訂正できるかどうかは、訂正請求があった日から30日以内に決定し、通知します。期限内に決定できない理由があるときは、期限を延長することがあります。

利用停止

利用停止請求

 既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報が適正に維持管理等されていないと思料するときは、法律の定めるところにより、実施機関に対し、保有個人情報の利用停止を請求することができます。

利用停止請求に対する措置

 利用停止できるかどうかは、利用停止請求があった日から30日以内に決定し、通知します。期限内に決定できない理由があるときは、期限を延長することがあります。

不服申立て

 実施機関の決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求ができます。開示決定等を行った実施機関が審査庁となり、第三者で構成する奈良市個人情報保護審議会に意見を聴いた上で、裁決を行うこととなります。

奈良市個人情報保護審議会

 審査請求があった場合やその他個人情報の適正な取り扱いを確保するために専門的な知見に基づく意見を聞く必要がある場合に、諮問に応じて調査審議を行うため、奈良市個人情報保護審議会を設置しています。

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