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個人情報保護制度のあらまし

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度の意義と目的

 市では、市民のみなさんの個人情報をさまざまな形で保有しています。情報化の進展によって、これらの情報を短時間で大量に処理することができるようになり、市民サービスの向上に役立っている反面、その取扱いによってはプライバシーなど個人の権利や利益を侵害するおそれもあります。
 そこで、市民のみなさんの個人情報をこれまで以上に保護するためのルールとして、本市では、平成14年に奈良市個人情報保護条例を施行し、個人情報の保護を図ってきました。そして、その間に、情報通信技術の発展と、個人情報の保護に関する法律等が施行され、個人情報に対する関心がますます高まってきました。こうした中、奈良市個人情報保護条例を平成21年12月に全部改正し、新しい奈良市個人情報保護条例(平成21年奈良市条例第51号)を平成22年4月1日から施行しています。また、本市では平成24年12月に奈良市個人情報保護条例の一部改正を行い、実施機関に議会を追加し、平成25年4月1日から施行しています。
 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し基本的な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報保護制度を実施する機関(実施機関)

 実施機関は、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

対象となる個人情報

 この条例では、個人情報の範囲を、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」としています。これは、死者が自己情報の開示請求等の権利を行使し得ないことなどから、「生存する個人」に限定していますが、死者に関する情報についても、生存する者と同様に適切に取り扱う必要があります。
 また、この条例の対象となる個人情報は、「市が保有している個人情報」(保有個人情報)になります。保有個人情報は、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの」をいいます。ただし、この保有個人情報は、行政文書(文書、図画、フィルム及び電磁的記録)に記録されたものに限られます。したがって、職員の個人的な備忘的なメモ等に記録されている個人情報は、保有個人情報に当たりません。
※民間事業者が保有している個人情報については個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によって、国が保有している個人情報については行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)によって、その保護が図られています。

この制度を利用できる方

 どなたでも、実施機関に対して、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求することができます。

請求の方法と申請用紙

 個人情報の開示を請求しようとする方は、実施機関に対し、個人情報開示請求書を提出することが必要です。受付は、奈良市役所北棟5階、情報公開窓口で行います。
 詳細については、個人情報開示請求書のページをご覧ください。

請求に対する決定及び方法

 開示請求の場合は、開示請求があった日から起算して15日以内に決定し、通知します。また、訂正請求又は利用停止請求の場合は、それぞれ請求があった日から起算して30日以内に訂正又は利用停止をするかどうかを決定し、通知します。なお、期限内に決定できないやむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。

個人情報保護制度を実施する機関(実施機関)

 実施機関は、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会となります。

実施機関、事業者及び市民の責務

 実施機関と事業者、市民には、それぞれに個人情報の保護に関する責務規定が設けられています。

実施機関が取り扱う個人情報の保護

個人情報の取扱い

収集の制限

 実施機関は、個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、必要かつ最小限の範囲内で、原則として本人から収集します。なお、思想、信条及び信教並びに人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報は、原則として収集しません。

利用の制限

 実施機関は、当該実施機関内部で利用目的の範囲を超えた保有個人情報の利用を原則として行いません。

外部提供の制限

 実施機関は、利用目的の範囲を超えた当該実施機関以外のものへの保有個人情報の提供を原則として行いません。

適正な維持管理

 保有個人情報は、利用目的に必要な範囲内で正確で最新のものに保ち、紛失などの事故防止のために必要な措置を講じます。また、必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄し、又は消去します。

電子計算機の結合の制限

 実施機関は、本市以外のものと電子計算機を結合して保有個人情報の電子計算機処理を原則として行いません。

委託に伴う措置等

 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の委託をしようとするときは、当該委託契約に、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。また、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該管理に係る協定に、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。
 受託者と指定管理者には、個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を講じる義務があり、当該従事者又は従事者であった者は、その事務又は業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。

職員等の義務

 実施機関の職員又は職員であった者についても、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。

個人情報・特定個人情報ファイル簿の作成及び公表

 個人情報ファイルとは、個人情報を含んでいるファイルのことです。また特定個人情報ファイルとは、個人情報にマイナンバーを含んでいるファイルのことです。奈良市では、平成29年度より個人情報ファイル簿、特定個人情報ファイル簿を統合し、新たに「個人情報・特定個人情報ファイル簿」として、公表する事となりました。

 詳細は、個人情報・特定個人情報ファイル簿のページをご覧ください。

開示

開示請求権

 どなたでも、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

不開示情報

 開示請求のあった保有個人情報は、原則として開示されますが、開示することにより、開示請求者以外の個人又は法人等の正当な利益を害したり、公共の安全、行政事務の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等が含まれた保有個人情報は開示をしないことがあります。この不開示情報は、次のとおりです。

  • ア 法令秘に関する情報
  • イ 開示請求者の生命等に関する情報
  • ウ 開示請求者以外の個人に関する情報
  • エ 法人等に関する情報
  • オ 公共の安全等に関する情報
  • カ 審議、検討又は協議に関する情報
  • キ 事務事業に関する情報
  • ク 未成年者等に関する情報

開示請求に対する措置

 開示できるかどうかは、開示請求があった日から起算して15日以内に決定し、通知します。なお、15日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。また、保有個人情報を開示する場合は、やむを得ない理由があるときを除き、原則として原本を見ていただきます。

訂正

訂正請求権

 どなたでも、既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。

訂正請求に対する措置

 訂正できるかどうかは、訂正請求があった日から起算して30日以内に決定し、通知します。なお、30日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。

利用停止

利用停止請求権

 どなたでも、既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報が適正に維持管理等されていないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の利用停止を請求することができます。

利用停止請求に対する措置

 利用停止できるかどうかは、利用停止請求があった日から起算して30日以内に決定し、通知します。なお、30日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。

不服申立て

 実施機関の行った決定などについて不服があるときは、実施機関に対して審査請求ができます。開示決定等を行った実施機関とは異なる部署が審査庁となり、第三者で構成する奈良市個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重し、決定又は裁決を行うこととなります。

奈良市個人情報保護審議会

 審査請求があった場合に、実施機関の諮問に応じて調査審議を行うほか、その他個人情報の保護に関する重要事項について、調査審議し、及び建議するため、奈良市個人情報保護審議会を設置しています。
 奈良市個人情報保護審議会の開催状況及び会議録については、奈良市個人情報保護審議会のページに掲載しております。

事業者が取り扱う個人情報の保護

事業者の責務

 事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、市の施策に協力しなければなりません。

事業者が取り扱う個人情報の保護

 事業者の個人情報の取扱いに関し、実施機関が当該事業者に対し、指導及び助言を行うことができ、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるとき等には、説明又は資料の提出を求め、必要な勧告又は公表ができます。

罰則

 実施機関の職員又は委託業者等の従業員等が、正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したり、その事務又は業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときなどには、罰則の適用があります。

関連情報

奈良市個人情報保護審議会