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許認可受付窓口における行政書士制度の理解及び行政書士法の遵守徹底について
更新日:2021年3月12日更新
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行政書士法では、依頼者の利益の保護と行政の円滑な推進を図る趣旨から、他の法律で別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て、業務として官公署へ提出する書類を作成することを禁止しています。(行政書士法第19条第1項)
各事業所の皆様、市民の皆様には、改めて同法の趣旨を十分ご理解いただき、遵守の徹底をお願いします。