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保育施設等における虐待が疑われる事案に関する相談窓口について

ページID:0256019 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

概要

​​ ​児童福祉法の改正により、令和7年10月1日から、保育施設等において、職員によるこどもへの虐待を発見した場合は、すみやかに通報する義務が設けられました。

このため、こどもや保護者が安心して利用できるように相談窓口をもうけています。

保育所等における虐待について

保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)​

身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待 保育所等に通うこどもに対してわいせつな行為をすること、または保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。
ネグレクト 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待または心理的虐待に当てはまる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
心理的虐待 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

相談窓口

 

以下の事業に関わる相談につきましては、以下のフォームよりお願いします。必要に応じて折り返し連絡させていただきます。

保育内容相談・報告フォーム<外部リンク><外部リンク>

対象事業

保育所、認定こども園(私立幼稚園型を除く)、幼稚園(私立を除く)、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業

 

※私立幼稚園型認定こども園、私立幼稚園については以下の窓口へお願いします。
​奈良県教育振興課(0742-27-8347)