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重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について

ページID:0214936 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

内閣府からのお知らせ

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和6年4月12日に市内の一部の区域が注視区域に指定され、5月15日に施行されています。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【注視区域】
奈良送信所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域内

重要土地等調査法について

重要土地等調査法(内閣府ホームページ)<外部リンク>

お問い合わせ先

​​内閣府重要土地等調査コールセンター(平日午前9時30分から午後5時30分)
電話:0570-001-125
​HP:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索