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令和5年12月定例会 議案第141号の誤りについて

更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

提出議案の誤りについて

奈良市議会 令和5年12月定例会において、市長から提案した、議案第141号「工事請負契約の締結について」(JR奈良駅南特定土地区画整理事業雨水調整池築造工事)の内容に誤りがあったことが、議決後に判明いたしました。

誤りの内容と対応について

本工事については、「一般競争入札」により契約の相手方を決定いたしましたが、提出議案においては、「契約の方法」を誤って「指名競争入札」と記載した状態で議案を令和5年12月定例会に提出し、市議会において原案どおり可決されました。

議決後に、議案の内容に誤りがあったことが判明したことから、誤りのあった箇所を改めた内容で、地方自治法第179条第1項の規定に基づく市長専決処分を行い、契約を締結いたしました。

なお、市長専決処分を行ったことについては、令和6年3月定例会において、その報告と承認を得るための議案を提出し、市議会から承認を受けました(議案第1号)。

市議会の運営において、混乱を招いたことについてお詫びするとともに再発防止に努めてまいります。

議案第141号(令和5年12月定例会提出) [PDFファイル/164KB]

議案第1号(令和6年3月定例会提出) [PDFファイル/621KB]

 

<地方自治法第179条第1項(市長専決処分)>

 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

 

経緯

本工事は「一般競争入札」により入札を執行しましたが、入札・開札担当課が落札者決定通知を作成する際に、誤って「指名競争入札」と記載し、落札者及び工事担当課へ通知し、その内容をもとに議案書が作成されていました。

その後、落札者からの指摘により、落札者決定通知に誤りがあることが判明したため、「一般競争入札」に訂正した内容で改めて落札者に通知を行いましたが、その旨が工事担当課や議案書作成担当課へ共有されず、誤った内容のまま議案を提出し、議決を受けていました。

 

担当課

  • 市長提案の議案全般について…総合政策部 総合政策課(電話:0742‐34‐1150)
  • 入札・開札の執行について…総務部 契約課(電話:0742‐34‐4743)
  • 雨水調整池築造工事及び契約の締結に関する議案について…都市整備部 駅周辺整備事務所(電話:0742‐36‐0360)

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