ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉医療課 > 後期高齢者医療制度 高額医療・高額介護合算療養費制度

本文

後期高齢者医療制度 高額医療・高額介護合算療養費制度

更新日:2021年2月18日更新 印刷ページ表示

内容

世帯内の後期高齢者医療被保険者全員の対象期間中(8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が下表の限度額を超える場合、申請により、越えた額を後期高齢者医療と介護保険から支給します。

所得による区分と限度額
負担割合
(後期高齢者医療)

区分

期間の限度額

3割

現役3

(市民税課税所得690万円以上)

212万円

現役2

(市民税課税所得380万円以上)

141万円

現役1

(市民税課税所得145万円以上)

67万円

1割

一般

56万円

低所得者2(注1)

31万円

低所得者1(注2)

19万円(注3)

(注1)世帯全員が市町村民税非課税であること

(注2)世帯全員が市町村民税非課税かつ所得が無いこと(年金収入は80万円未満)

(注3)介護保険の利用者が複数いる場合、31万円になる場合有(詳細は、介護福祉課へ)

申請方法

 毎年1月下旬、奈良県後期高齢者医療広域連合が支給対象者に通知します。ただし、次に該当する人には、通知が無い場合があります。

  1. 対象期間に市町村を越えて転居した人
  2. 対象期間に医療保険が変更になった人

 また、(1)(2)に該当する人は、通知があった場合でも、加入していた医療保険、介護保険で『自己負担額証明書』の交付を受けてから申請するか、個人番号と加入していた医療保険、介護保険の情報を記入して申請してください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険証
  • 通帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
  • 本人確認書類

注意点

  • 保険外費用(食事代・差額ベッド代・おむつ代等)、高額療養費、高額介護サービス費で既に支給された分は、高額介護合算療養費の対象になりません。
  • 世帯で医療保険と介護保険の双方に自己負担があることが必要です。
  • 支給金額が500円未満の場合は、請求できません。
  • 重度心身障害者医療費助成制度をうけている人は、後期高齢者医療分は、既に医療助成した金額を差し引いて支給します。