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特別障害給付金

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民年金に任意加入していなかったために、障害年金を受けられなかった人へ特別障害給付金制度があります。

対象者

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳誕生日の前々日までに障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する方
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳誕生日の前々日までに障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する方

支給額(令和5年4月から)

[1級] 月額53,650円(2級の1.25倍)

[2級] 月額42,920円

  • 支給額は、毎年度物価の変動により変わります。
  • 所得によって支給制限となる場合があります。
  • 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
  • 支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。
    前月までの分を受け取りいただくこととなります。
     初回支払など、特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。

窓口

  • 請求の窓口は、市役所国保年金課国民年金係です。
  • 障害認定等の審査、支給事務は、日本年金機構で行います。

ご注意いただきたいこと

  1. 請求は65歳誕生日の前々日までにしなければいけません。
  2. 特別障害給付金の受給権は、請求月の翌月分から発生します。
    例:4月に請求して認められた場合は、5月分から支払われます。
  3. 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
    なお、支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給されます。
  4. 特別障害給付金の受給資格を認められた人で、国民年金第1号被保険者は保険料免除申請することで全額免除を受けることができます。