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国民年金から受けられる年金(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)
国民年金法では、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類の基礎年金があります。
老齢基礎年金
給付の条件
10年以上保険料を納めた人(保険料免除期間等も含む)は65歳になってから請求すれば支給されます。
希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に請求(繰上げ請求)して受け取ることができますが、65歳から受け取る年金額よりも減額されます。
また、66歳から75歳になるまでの間に請求(繰下げ請求)して、増額された年金額を受け取ることもできます。
年金額(令和5年4月から)
- [満額] 795,000円(68歳以上は792,600円)
- [満額にならない人]
795,000円(68歳以上は792,600円)×(保険料納付済月数+保険料全額免除月数×1/2+保険料3/4免除月数×5/8+保険料半額免除月数×3/4+保険料1/4免除月数×7/8)/(加入可能年数×12) - ※ 加入可能年数は昭和36年4月以降の20歳から60歳までの年数
- (注1)第2号被保険者期間(20歳から60歳まで)および第3号被保険者期間も保険料納付済月数に含まれます。
- (注2)平成21年3月までの免除期間の老齢基礎年金の計算は次のとおり読み替えてください。
- 全額免除期間1/2→1/3
- 3/4免除期間5/8→1/2
- 半額免除期間3/4→2/3
- 1/4免除期間7/8→5/6
- (注3)3/4免除、半額免除、1/4免除の承認を受けた期間は、保険料をそれぞれ1/4納付、半額納付、3/4納付しないと未納扱いとなります。
障害基礎年金
給付の条件
- 国民年金に加入しているとき、もしくは日本国内に住む人で60歳以上65歳未満のときに病気やけがの初診日があり、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日)に国民年金法で定める障害等級1級、または2級であると認められたとき(年金加入期間のうち、初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上の保険料納付要件に該当するか、もしくは、直近の1年に未納がないことが必要)
- 20歳前に病気やけがの初診日がある人で、20歳になったとき(初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日が20歳以降のときはその日)に国民年金法で定める障害等級1級、または2級であると認められたとき(本人の所得による支給制限あり)
年金額(令和5年4月から)
- [1級] 993,750円(68歳以上は990,750円)+子の加算 ※
- [2級] 795,000円(68歳以上は792,600円)+子の加算 ※
※ 1人目、2人目までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき76,200円、「子」とは18歳に到達する年度末までか障害等級1・2級に該当する場合は20歳未満までをいいます。
遺族基礎年金
給付の条件
国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子がいる配偶者または子に支給。「子」とは18歳に到達する年度末までか障害等級1・2級に該当する場合は20歳未満までをいいます。
※ 死亡した人の加入期間のうち、死亡日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上の保険料納付要件に該当するか、もしくは、直近の1年に未納がないことが必要
年金額(令和5年4月から)
- [子がいる配偶者に支給] 795,000円(68歳以上は792,600円)+子の加算(1人目、2人目までは1人につき228,700円、3人目以降は1人につき76,200円)
- [子に支給]
- 1人のとき 795,000円
- 2人のとき 1,023,700円
年金の給付に関する詳しいことは、日本年金機構のホームページ、もしくは奈良年金事務所(電話 0742-35-1371)へ。