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任意加入

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 次の人たちでも希望すれば加入することができます。

  1. 海外に居住している日本人(20才以上65歳未満)
  2. 国内に住所のある60歳未満の人で、老齢(退職)年金を受けている人
  3. 国内に住所のある60歳以上65歳未満の人のうち、老齢基礎年金の受給資格が足りない人や、老齢基礎年金を満額に近づけたい人

※ ただし、65歳まで任意加入しても、なお受給資格を満たせない人は、特例として70歳まで任意加入できます。

 任意加入を希望される場合は、

  1. 年金手帳
  2. 預貯金通帳
  3. 届出印

をご持参ください。

※ 任意加入者のうち(2)と(3)の人につきましては、原則として口座振替で保険料を納付していただきます。