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就職して厚生年金保険・共済組合に加入する方へ

更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

国民年金に加入している方が厚生年金保険や共済組合に加入した場合について

1.国民年金保険料の支払いや届出は必要ですか

 国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業者、学生など)が就職して厚生年金保険もしくは共済組合に加入した場合は、加入した月以降の国民年金保険料を納める必要はありません。また国民年金を脱退する届出も不要です。加入した月以降の納付書をお持ちの場合や日本年金機構から送られてきた場合は、お手数ですが破棄してください。

2.既に就職した月以降の国民年金保険料を納めていますが、この保険料はどうなりますか

 就職した月以降の国民年金保険料を納めている場合は、後日、日本年金機構から還付のお知らせが届きますので、同封の「還付請求書」を日本年金機構宛てに提出してください。

3..国民年金保険料を口座振替で納めていますが、何か手続きは必要ですか

 国民年金保険料を口座振替で納めている方は、お勤め先から厚生年金保険もしくは共済組合に加入した届が処理された時点で停止されますので、特に届出は不要です。しかし、お勤め先からの提出時期によっては、いったん就職した月以降の保険料が口座振替されることがあります。この場合、後日、日本年金機構から還付のお知らせが届きます。
 このような口座振替を防ぐ場合は、「国民年金保険料 口座振替辞退申出書」を提出していただくようお願いします。提出先は日本年金機構 奈良年金事務所(〒630-8512 奈良市芝辻町四丁目9番4号 電話 0742-35-1371)へお願いします。