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おむつ代の医療費控除(おむつ使用証明書)
更新日:2021年1月5日更新
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医療費を支払った場合には、一定の金額の税控除(医療費控除)を受けることができます。
通常、紙おむつ等の費用は医療費控除の対象となりませんが、下記のいずれかの証明書をおむつ代の領収書とともに添付することにより、確定申告などの際に医療費として申告することができます。
- 「おむつ使用証明書」
- 「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」
1.「おむつ使用証明書」
傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。
必要な費用 医療機関規定の診察料、文書作成料(詳しくは各医療機関へ)
2.「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」
おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、以下のいずれにも該当する人に対し、市町村長が交付する証明書です。
- 要介護認定を受けていること。
- 奈良市で保有する介護認定資料(主治医意見書)において、以下のすべての事項が確認できること。
- 意見書の作成日が、おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護の有効期間が13ヶ月以上の人であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)であること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1~C2」であること。
- 尿失禁の発生可能性が「あり」であること。
- 必要な書類 申請書(おむつ代の医療費控除にかかる確認証明願)
- 必要な費用 300円