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障害者控除対象者認定
更新日:2019年11月7日更新
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障害者手帳などの交付を受けていない人であっても、65歳以上で、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、「身体障がい者又は知的障がい者に準ずる」と認められるときは、所得税や市民税の障害者控除を受けることができます(「老齢者の所得税法、地方税法上の障害者控除」)。
確定申告などで、この控除の適用を受けようとするときは、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要になります。
申請に必要な書類
- 申請書
- 医師による「障害者控除対象者認定用意見書」(※ 医療機関規定の文書作成料が必要)
※ ただし、介護保険の要介護認定のある方で、直近の介護認定に係る主治医意見書の記載内容をもって申請する場合は、(2) を「同意書(介護保険認定資料閲覧に対する同意書)」の添付に代えることができます。
※ 注意事項 ※
以下のいずれかに該当する人は、「障害者控除対象者認定書」の申請をする必要はありません。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳などの交付を受けている人
すでに障害者控除の対象となっています。] - 非課税世帯の人や、生活保護を受けている人
[障害者控除の適用を受ける前からすでに非課税の場合は、障害者控除を受けても税の還付等はありません。] - 過去にこの認定を受けたことがある人
[障害事由の変更がない限り、お手持ちの認定書が複数年使用できます。]
以下のいずれかに該当する人は、「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。
- 当該年(1月1日~12月31日)中に満65歳に達していない人
[満65歳以上の人が対象の税制度です。] - 奈良市に住民票を有していない人
[住所地特例制度の適用を受けて市外の施設に居住している人など、奈良市に住民票をお持ちでない人については、奈良市から「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。住所地の市町村にてお問い合わせください。]