本文
障害者控除対象者認定
更新日:2024年4月5日更新
印刷ページ表示
障害者手帳などの交付を受けていない人であっても、65歳以上で、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、「身体障がい者又は知的障がい者に準ずる」と認められる方に、「障害者控除対象者認定書」を交付いたします。
税申告等で、この認定書を提示することで、所得税や市民税の障害者控除を受けることができます(「老齢者の所得税法、地方税法上の障害者控除」)。
申請に必要な書類
- 障害者控除対象者認定申請書
- 医師による「障害者控除対象者認定用意見書」(※ 医療機関規定の文書作成料が必要)
※ ただし、介護保険の要介護認定のある方で、直近の介護認定に係る主治医意見書の記載内容をもって申請する場合は、(2) を「同意書(介護保険認定資料閲覧に対する同意書)」の添付に代えることができます。
【申請受付】
奈良市福祉部 長寿福祉課窓口(郵送可)
・認定書の発行までにかかる期間は、おおむね2週間です。
・同意書(介護保険認定資料閲覧に対する同意書)をもって申請される場合は、電子申請での受付も行っております。下記URLより必要事項ご入力下さい。
<URL>https://logoform.jp/form/p6et/466818<外部リンク>
障害者控除対象者認定の基準
1.「寝たきり老人」の判定
「障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」のB1、B2、C1又はC2に該当し、臥床期間がおおむね6ヶ月程度以上であること。
2.身体障害者に準ずる者の判定基準
(1)特別障害者 ……「 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 」のB1、B2、C1又はC2に該当する場合
(2)障害者 ……「 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 」のA1又はA2に該当する場合
3.知的障害者に準ずる者の判定基準
(1)特別障害者 ……「 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 」のIIIa、IIIb、IV又はM に該当する場合
(2)障害者 ……「 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 」のIIa又はIIbに該当する場合
詳細は、下記のPDFファイルにてご確認ください。
※ 注意事項 ※
■以下のいずれかに該当する人は、「障害者控除対象者認定書」の申請をする必要はありません。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳などの交付を受けている人
- 非課税世帯の人や、生活保護を受けている人
- 過去にこの認定を受けたことがある人
[障害事由の変更がない限り、お手持ちの認定書を複数年使用できます。]
■以下のいずれかに該当する人は、「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。
- 当該年(1月1日~12月31日)中に満65歳に達していない人
- 奈良市に住民票を有していない人