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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内

更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 

第十一回特別弔慰金について(令和5年3月31日をもって申請終了しています)

戦没者等の遺族の方へ、国として改めて弔慰の意を表すため、第十一回特別弔慰金が支給されます。

新型コロナウィルスの感染・拡大防止の為、特別弔慰金の受付は郵送受付をお願いしております。

過去の受給者や今回の請求者の状況により、請求に必要な書類が異なりますので、特別弔慰金専用ダイヤル(0742-34-4735 平日午前9時から正午、午後1時から4時)へご相談ください。
また、請求手続の内容によっては、一度では手続きが終了しない場合もありますので、ご了承ください。

請求について

前回請求者の方
(1)まず専用ダイヤルにお電話ください。(0742ー34-4735 平日午前9時から正午、午後1時から4時)

(2)申請のための請求書類等を送付します。

(3)請求書類等に必要事項等を記入していただき、戸籍抄本及び本人確認書類のコピーを同封の上、長寿福祉課までご郵送ください。

前回請求者以外の方

(1)まず専用ダイヤルにお電話ください。(0742-34-4735 平日午前9時から正午、午後1時から4時)

(2)必要な戸籍等を電話でお伝えし、来庁予約をさせていただきます。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

受付時間

平日 午前9時から正午、午後1時から4時まで

支給内容

額面25万円(年間5万円の5年償還)の記名国債が支給されます。
記名国債の償還金は、償還金支払場所(郵便局など)で受け取ります。償還金支払場所は特別弔慰金の請求手続の際に指定してください。

支給要件

(1)令和2年4月1日において、戦没者等の死亡に関する年金給付(公務扶助料など)の受給権者がいないこと。

(2)特別弔慰金の対象となる戦没者等とは、軍人軍属又は準軍属としての公務上の傷病、又は勤務に関連した傷病が原因で死亡した者であること。

支給対象者

戦没者等の死亡当時の遺族で、請求者は戦没者等おひとりにつき1名です。
※戦没者等との続柄などにより請求できる順位や要件が定められています。

※代理の方に手続きをお願いすることも可能です。この場合はご本人が委任状を作成して代理の方にお渡しください。また、本人と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)のコピーを郵送してください。委任状 [PDFファイル/169KB]

必要書類

◆前回請求者の方

(1)令和2年4月1日における請求者の戸籍抄本

(2)印鑑(シャチハタ等、スタンプ印は不可)

(3)請求書、印鑑等届出書、現況申立書(郵送いたします)

(4)本人確認書類(運転免許証・健康保険証等 1点)

◆前回請求者以外の方

※請求者によって必要書類が異なるので、お問い合せください。

「特別弔慰金」を装った詐欺などにご注意ください

  • 奈良市や国などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 奈良市や国などが、「特別弔慰金」の手続きのために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに奈良市や国などを語った電話がかかってきたり、郵便物が届いたら、迷わず、奈良市や最寄の警察署、または警察相談電話(#9110)に連絡してください。

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