ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

生活管理指導短期宿泊事業

更新日:2013年8月24日更新 印刷ページ表示

 在宅の65歳以上で、介護保険の要介護認定が「自立(非該当)」相当の人を一時的に養護老人ホーム和楽園で養護し、生活習慣の指導や管理を行い、要介護状態への進行を予防します。

 ※介護保険の要介護認定が「自立(非該当)」相当の人が対象です。
 ※伝染性疾患のある方や入院加療が必要な方は利用できません。

  • 利用日数
    1ヶ月あたり7日以内
  • 費用負担
    • 利用料: 1日380円 (生活保護法等による被保護世帯は免除)
    • 食材料費: 1食につき250円
  • 必要な書類
    1. 申請書
    2. 診断書
    3. 心身状況書
    4. 誓約書
    5. 地域包括支援センターによる介護予防プラン

問い合わせ先

地域包括支援センター