本文
生活管理指導短期宿泊事業
更新日:2013年8月24日更新
印刷ページ表示
在宅の65歳以上で、介護保険の要介護認定が「自立(非該当)」相当の人を一時的に養護老人ホーム和楽園で養護し、生活習慣の指導や管理を行い、要介護状態への進行を予防します。
※介護保険の要介護認定が「自立(非該当)」相当の人が対象です。
※伝染性疾患のある方や入院加療が必要な方は利用できません。
- 利用日数
1ヶ月あたり7日以内 - 費用負担
- 利用料: 1日380円 (生活保護法等による被保護世帯は免除)
- 食材料費: 1食につき250円
- 必要な書類
- 申請書
- 診断書
- 心身状況書
- 誓約書
- 地域包括支援センターによる介護予防プラン