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成年後見制度利用支援事業
成年後見制度とは
認知症や知的障がいなどによって判断能力が不十分な人が、経済的な不利益を受けたり、生活上の不自由さを解消するために、「成年後見人」などの支援者が法律行為を支援する制度です。
成年後見制度利用支援事業
成年後見人等による支援を必要とする方で、利用者本人に配偶者・4親等内の親族がなく、あっても音信不通などの事情がある場合、福祉を図るために特に必要と認められるときは、市長が代わって申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって、本人等の財産状況から後見人等の報酬を負担することが困難な方に対して、報酬助成を行います。
このたび、新たに「奈良市成年後見制度利用支援事業実施要綱」を制定いたしました。
今回の制定により、令和3年1月1日から、市長申立て以外の者についても、要件に該当する場合は報酬助成の対象となります。なお、国の通知により成年後見審判請求の基準の考え方が示されたことに伴い、「奈良市成年後見制度利用支援事業実施要綱」を令和4年7月5日付で改正しております。
(1)市長申立
対象者
2親等内の親族がいないか又はこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。
(2)報酬助成
対象者
・市長申立てにより成年後見人等が選任された方の場合
…市民税非課税世帯等で報酬の負担が困難である方。
・本人または親族申立てにより、親族以外の第三者の成年後見人等が選任されたの場合
(1)65歳以上の認知症高齢者等
(2)40歳以上65歳未満の認知症により判断能力が不十分になった方
(1)・(2)いずれかに該当し、かつ資産状況等により報酬の負担が困難である方。
申請期間
家庭裁判所の報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して90日以内(令和2年度については要綱の附則を参考)
※詳細については、下方にある「奈良市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をダウンロードしてご覧ください。
ダウンロード
奈良市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/608KB]
成年後見制度利用支援事業 報酬助成申請書 [PDFファイル/113KB]
成年後見制度利用支援事業 資産状況等変更報告書 [PDFファイル/53KB]
成年後見制度利用支援事業 報酬助成申請書 [Wordファイル/27KB]
成年後見制度利用支援事業 資産状況等変更報告書 [Wordファイル/26KB]