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障害者虐待防止法が施行されました

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

障害者虐待防止法について

 「障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が平成24年10月1日に施行されました。

どんな法律?

 「障害者虐待防止法」は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされるのを防ぐ法律です。障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

対象となる障害者とは?

 この法律では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、心身の障害や社会的障壁により、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(障害者手帳を取得していない場合も含まれます。)

障害者虐待とは?

 この法律では、虐待を3つに分類しています。

  1. 養護者による虐待
    障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人などによる虐待のことです。
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
    障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。
  3. 使用者による虐待
    障害者を雇っている事業主などによる虐待のことです。

障害者虐待の種類は?

この法律では、例えば次のような行為を障害者虐待としています。

  1. 身体的虐待
    障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
  2. 性的虐待
    障害者に無理やり(また同意とみせかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
  3. 心理的虐待
    障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
  5. 経済的虐待
    本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に必要な金銭を与えないこと。

相談窓口

 もしかしたら虐待かも 障害者虐待について相談をしたい

 そんな時は速やかに「奈良市障害者虐待防止センター」まで、ご連絡、ご相談ください。ご協力をお願いします。※通報や届け出をした人の個人情報は守られます。

奈良市障害者虐待防止センター

  • 場所:奈良市役所障がい福祉課内
  • 電話:0742-34-4593
  • Fax:0742-34-5080
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

※お急ぎの場合は、上記受付時間以外でも
電話:0742-34-1111(奈良市役所夜間休日代表番号)
Fax:0742-34-3412(奈良市役所夜間休日代表番号)までご連絡ください。

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