ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 障がい福祉課 > 「障害者差別解消法」について

本文

「障害者差別解消法」について

更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

 令和3年に障害者差別解消法が改正され、行政機関等だけでなく、事業者においても障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。
 改正障害者差別解消法は令和6年4月1日から施行されます。

この法律の目的は?

 障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、障害の有無に関わらず誰もが安心して暮らせる共生社会を実現することを目指しています。

「合理的配慮の提供」は企業や店舗の義務です

不当な差別的取扱い:障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり制限したりすること。

合理的配慮:障害のある人にとって日々の生活を暮らしにくくしているものや困っていること(=社会的障壁)を、お金や労力などの負担があまり重くならない範囲で取り除こうとすること。

 障害の特性や程度、状態、場面、性別、年齢などによって、配慮に求められることは異なります。
 日頃から社会的障壁をなくすようにすることはもちろん、障害のある人が困っていたり、配慮を求められたりしたら、できる限り力になるよう心がけましょう。負担が大きくて(過重な負担)できない場合は、他の方法を検討した上で、相手としっかり対話し理解してもらいましょう。

合理的配慮の身近な例

目が見えないので飲食店のメニューが見られない

 メニューやその内容を読んで説明しましょう

メニューやその内容を読んで説明しましょうの画像

耳が聞こえないので会話ができない

 筆談や身ぶりなどでコミュニケーションを取ってみましょう

筆談や身ぶりなどでコミュニケーションを取ってみましょうの画像

話を理解するのが少し苦手

 ゆっくりとわかりやすく説明しましょう

ゆっくりとわかりやすく説明しましょうの画像

車いすなので高いところに手が届かない

 手の届かない上の方にある商品を取って渡しましょう

手の届かない上の方にある商品を取って渡しましょうの画像

Q&A

Q.差別を解消するには、まずどうしたら良いですか?

A.安易に相手を責めることなく、互いにどうすればよいかを話し合い、コミュニケーションを図りましょう。

Q.障害者を特別扱いする法律なの?

A.いいえ。障害者を優遇したり、新しい権利をつくったりするものではありません。この法律は、憲法などで保障されている内容を同じように保障するためのものです。

Q.この法律で対象者となる障害者は?

A.障害者手帳を持っていなくても、障害のあるすべての人が対象となります。

 奈良市では、障害を理由とする差別の解消を妨げているバリアの解消を図るため、必要な啓発活動に取り組んでまいります。

参考

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」<外部リンク>

奈良県「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について」<外部リンク>

「障害者差別解消法について(るびあり)」[PDFファイル/169KB]

奈良市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

障害者差別解消法に基づき、奈良市職員が適切に対応するため「奈良市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました。

奈良市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領[PDFファイル/272KB]

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)