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障害のある方の地域相談支援

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

地域相談支援

地域相談支援には地域移行支援と地域定着支援があります。

地域移行支援とは

概要

障害者支援施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者、救護施設又は矯正施設等に入所している障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

対象者

  1. 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入院している障害者
    ※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象となります。
  2. 精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院も含む。)に入院している精神障害者
    ※長期に入院していることから地域移行に向けた支援の必要性が相対的に高いと見込まれる直近の入院期間が1年以上の方を中心に対象としますが、直近の入院期間が1年未満である人であっても、例えば、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする方や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方についても対象となります。
    ※地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第4項の指定医療機関も含まれており、医療観察法の対象となる人に係る支援に当たっては保護観察所と連携することになります。
  3. 救護施設又は更正施設に入所している障害者
  4. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者
    ※保護観察所、地域生活定着支援センターが行う支援との重複を避け、役割分担を明確にする観点等から、特別調整の対象となった障害者(平成21年4月17日法務省保護第244号、法務省矯正局長、保健局長連盟通知に基づき、特別調整対象者に選定された障害者をいいます。)のうち、矯正施設から退所するまでの間に障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊など矯正施設在所中に当該施設外で行う支援の提供が可能であると見込まれるなど指定一般相談支援事業者による効果的な支援が期待される障害者を対象とします。
  5. 更正保護施設に入所している障害者又は自立更正促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障害者

利用期間

6ヶ月以内

※この期間では十分な成果が得られず、かつ、引き続き地域移行支援を提供することによる地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6ヶ月間の範囲内で給付決定期間の更新が可能です。なお、更なる更新については、必要に応じて市町村審査会の個別審査を経て判断します。

地域定着支援とは

概要

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に相談その他必要な支援を行います。

対象者

  1. 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方
  2. 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある方

なお、障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方の他、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方等も含みます。

※共同生活援助、宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため、対象外になります。

※上記(1)又は(2)の者のうち医療観察法の対象となる人に係る支援に当たっては保護観察所と連携することになります。

利用期間

1年以内

※対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続き地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年間の範囲内で給付決定期間の更新が可能です。(更なる更新についても、必要性が認められる場合については更新できます。)

ダウンロード

※奈良市地域自立支援協議会のホームページからその他様式や「地域移行支援・地域定着支援ハンドブック」がダウンロードできます。
奈良市地域自立支援協議会ホームページ<外部リンク>

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