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障害のある方のサービス等利用計画(計画相談支援)の作成

更新日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示

サービス等利用計画(計画相談支援)の作成

概要

 平成24年4月の障害者自立支援法一部改正により、市町村は障害福祉サービス等の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に「サービス等利用計画案」(計画相談支援)の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。

サービス等利用計画とは

 指定特定相談支援事業所が、障害福祉サービス等を利用する障がい者について、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえサービス利用に向け、ケアマネジメントをよりきめ細かく支援するため、サービス等利用計画案の作成(指定特定相談支援事業者が作成する計画に代えて、セルフプランを作成することも可。)するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。
 奈良市では、新規申請者及び障害支援区分の更新を迎える方から段階的に対象となる方を拡大し、平成27年度末までに障害福祉サービス等を利用する全ての方について順次拡大を行っていきます。利用計画作成の対象となる方には、障がい福祉課から計画作成の依頼書を順次送付しますので、下記「サービス等利用計画案作成の流れ」を参考に手続きをお願いします。
 ※指定特定相談支援事業所への相談や、計画作成についての費用は発生しません。無料で計画を立ててもらうことができます。

サービス等利用計画案作成の流れ

  1. 申請:サービス等利用計画案の作成を希望する方(利用者)が奈良市に申請します。
  2. 作成依頼:奈良市から申請された利用者に対して、「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書」を発行します。
  3. 契約:利用者と「指定特定相談支援事業所」が契約をします。
  4. 計画案作成:利用者は相談支援専門員と共に、サービス等利用計画案を作成し、奈良市に提出します。
  5. 支給決定:奈良市は提出された利用計画案を参考に、障害福祉サービスの支給決定を行います。その後は、利用者の状況の変化に合わせて利用計画を適切に見直せるよう、定期的にモニタリング(相談支援相談員による聞き取り等)が行われます。

様式等

指定特定相談支援事業所一覧(奈良市トップページ>くらし>福祉>障がいのある人の福祉>お知らせ>指定障害福祉サービス事業者等一覧)

セルフプランとは

サービス等利用計画案と同じく、利用者等の希望する生活、総合的な援助方針などから、適切なサービスが組み合わされた総合的な支援計画(トータルプラン)です。利用者や家族、支援者など、相談支援事業者以外の者が作成する計画です。
 ※セルフプランを立てたいけど、どうやって立てればいいのかわからないといった場合、障がい福祉課、指定特定相談支援事業所へ相談してください。

セルフプランを利用する場合の計画作成の流れ

  1. 申請:サービス等利用計画案の作成を希望する方(利用者)が奈良市に申請します。
  2. 作成依頼:奈良市から申請された利用者に対して、「計画作成依頼通知」を発行します。
  3. 計画案作成:利用者はご自身でサービス等利用計画案を作成し、奈良市に提出します。
  4. 支給決定:奈良市は提出されたセルフプラン(利用計画案)を参考に、障害福祉サービスの支給決定を行います。その後、ご自身の状況の変化に合わせてサービスの内容や支給量を見直したい場合は、その都度新しいセルフプラン(利用計画案)の提出が必要となります。必ず、障がい福祉課にお問い合わせ下さい。

様式

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