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軽度・中等度難聴児への補聴器購入助成

ページID:0222624 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の聞こえの確保と言語の発達を支援するため、補聴器購入費の一部を助成を行います。
 ※購入前に申請をする事前申請となります。


対象者(次の要件をすべて満たす人が対象となります)

  • 申請を行う年度の前年度の3月31日時点で18歳未満である奈良市在住の者。
  • 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満である者。ただし、指定医療機関等の医師が装用の必要を認めた場合は、この限りではありません。
  • 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると指定医療機関等の医師が判断する者。
  • 同一世帯に市民税所得割の最多納税者の課税額が46万円以上の者がいないこと。(当該年度の申請月が4月から6月の間は前年度分)

※身体障害者手帳の対象となる程度の聴覚の障害のある方については、身体障害者手帳を取得後に補聴器の購入に要する費用の支給制度がございます。

助成対象経費

補聴器(本体および付属品)の購入費用(新規購入および5年の耐用年数経過後の購入に要する費用が対象です)
助成金額は、購入費用と基準価格とを比較して、少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)となります。
※成長に伴うイヤーモールド交換を含め、修理に対する助成はありません。

補助の対象となる補聴器と基準額 

種目

1台当たりの価格(円)

価格に含まれるもの

耐用年数

備考









軽度・中等度難聴用ポケット型

41,600 補聴器本体(電池を含む。) 5年

・イヤーモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表3に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、修理基準の表の眼鏡欄に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

助成対象の補聴器であって補聴援助システムの受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイク(充電池を含む。)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。なお、補聴援助システムの電波方式は限定しない。​

・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、補聴器1台につき2,000円を加算すること。

軽度・中等度難聴用 耳かけ型

43,900
高度難聴用ポケット型 41,600
高度難聴用耳かけ型 43,900
重度難聴用ポケット型 55,800
重度難聴用耳かけ型 67,300
耳あな型(レディメイド) 87,000
耳あな型(オーダーメイド) 137,000
骨導式ポケット型 70,100

(1)補聴器本体(電池を含む。)
(2)骨導レシーバー
(3)ヘッドバンド

骨導式眼鏡型 120,000 補聴器本体(電池を含む。)
軟骨伝導補聴器 120,000 補聴器本体(電池を含む。)

手続きに必要なもの

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