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タブレット端末を利用した遠隔手話サービスを開始します。
タブレット端末を利用した遠隔手話サービスを開始します。
奈良市遠隔手話サービスについて
個人の所有するスマートフォンやタブレットなどを使って、手話で障がい福祉課に問い合わせなどができるようになりました。
※遠隔で手話通訳を行うものではありません。
※遠隔で手話通訳を行うものではありません。
遠隔手話サービスの利用について
(1)利用できる日及び時間
平日の午前9時から午後4時30分まで(土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
(2)手話通訳者
奈良市手話通訳者が対応します。
※手話通訳者が不在時は対応できません。
(3)利用方法
利用したい日時をFAX・メールなどで連絡してください。事前にzoomを利用するためのURLを登録いただいたメールアドレス宛に送信いたします。利用時間になりましたらお送りしたURLをクリックして接続してください。
平日の午前9時から午後4時30分まで(土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
(2)手話通訳者
奈良市手話通訳者が対応します。
※手話通訳者が不在時は対応できません。
(3)利用方法
利用したい日時をFAX・メールなどで連絡してください。事前にzoomを利用するためのURLを登録いただいたメールアドレス宛に送信いたします。利用時間になりましたらお送りしたURLをクリックして接続してください。
サービスの内容などについて
(1)内容
個人の所有するスマートフォンやタブレット等を用いビデオ通話機能(zoom)を利用し、手話を使う聴覚障害者と奈良市役所障がい福祉課内の手話通訳者と繋ぎ、障がい福祉課が行っている業務や制度等についての問合せ等に手話で対応します。
(2)条件
次に掲げる内容については対応できません。
1.宗教・政治・商用もしくはそれに類する目的のもの
2.概ね15分を超えるものや多頻度の利用のもの
3.公序良俗に反する内容や違法性が高い内容と障がい福祉課が判断したもの
4.障がい福祉課が中継ぎとなるもの
5.音声を主とする通話
6.その他、障がい福祉課が対応できないと判断したもの
※これらの条件について違反が続く場合には、利用登録を取消す場合があります。
個人の所有するスマートフォンやタブレット等を用いビデオ通話機能(zoom)を利用し、手話を使う聴覚障害者と奈良市役所障がい福祉課内の手話通訳者と繋ぎ、障がい福祉課が行っている業務や制度等についての問合せ等に手話で対応します。
(2)条件
次に掲げる内容については対応できません。
1.宗教・政治・商用もしくはそれに類する目的のもの
2.概ね15分を超えるものや多頻度の利用のもの
3.公序良俗に反する内容や違法性が高い内容と障がい福祉課が判断したもの
4.障がい福祉課が中継ぎとなるもの
5.音声を主とする通話
6.その他、障がい福祉課が対応できないと判断したもの
※これらの条件について違反が続く場合には、利用登録を取消す場合があります。
利用対象者について
奈良市に居住し、聴覚障害があり手話による意思疎通を必要とする方
利用の登録について
奈良市遠隔手話サービスを利用するにあたって、「奈良市遠隔手話サービス利用規約」に同意の上、障がい福祉課へ「奈良市遠隔手話サービス登録申込書」を提出してください。
また、登録削除、メールアドレス等の変更についても、奈良市遠隔手話サービス登録申込書を提出してください。
また、登録削除、メールアドレス等の変更についても、奈良市遠隔手話サービス登録申込書を提出してください。
遠隔手話サービスで利用するソフトウエアについて
遠隔手話サービスで利用するソフトウエアはzoomを利用登録するものとし、利用者は自身でアプリケーションの利用規約に同意したうえで、設定及び利用できる環境を整えてください。
遠隔手話サービスの利用料について
サービスの利用料は無料です。ただし、サービス利用に必要な通信機器(タブレットやスマートフォン等)の通信料、アプリケーションのダウンロードや設定に伴う費用については利用者の負担となります。
その他
このサービスは、次の事情がある場合において、サービスが提供できない場合があります。
1.通信状況が悪い等の場合
2.手話通訳者が市役所来庁者等に応対している時
3.手話通訳者が不在の場合
4.その他、自然災害等の何らかの事情が生じた場合
5.サービスを廃止する場合
1.通信状況が悪い等の場合
2.手話通訳者が市役所来庁者等に応対している時
3.手話通訳者が不在の場合
4.その他、自然災害等の何らかの事情が生じた場合
5.サービスを廃止する場合