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生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定について

更新日:2022年10月14日更新 印刷ページ表示

生活困窮者就労訓練事業の認定等について

生活困窮者自立支援制度において、「生活困窮者就労訓練事業」が創設されました。

 この事業は、事業所が自治体から認定を受けて、雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対して就労の機会を提供するものです。

 すぐに一般就労に就くことが難しく、柔軟な働き方をする必要があると判断された方に対し、本人の状況に応じて、適切な配慮のもと、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等を行う事業です。

就労訓練事業に関するパンフレット [PDFファイル/1.45MB]

ガイドライン

 このガイドラインは、国が生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第21条に規定する就労訓練事業の認定基準を補足するものとして、認定を受けた就労訓練事業者が遵守すべき事項を定めたものです。

就労訓練事業の実施に関するガイドライン[PDFファイル/180KB]

厚生労働省が定めるガイドラインを遵守のうえ、申請をお願いします。

認定基準

 中核市長等が就労訓練事業を認定する際の基準については、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)で定められています。

〈1〉就労訓練事業者に関する要件

  1. 法人格を有すること。
  2. 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
  3. 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
  4. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
  5. 次のいずれにも該当しないものであること。
    • ア 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    • イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消の日から起算して5年を経過しない者
    • ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
    • エ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
    • オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
    • カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
    • キ 破産者で復権を得ない者
    • ク 役員のうちアからキまでのいずれかに該当する者がある者
    • ケ アからクまでに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事業(過去5年以内に行った者に限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められるもの

〈2〉就労等の支援に関する要件

利用者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。

  1. 2に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
  2. 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
    • ア 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
    • イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
    • ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
    • エ アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する支援について就労等の必要な措置を講じること。

〈3〉安全衛生に関する要件

 利用者(労働基準法第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

〈4〉災害補償に関する要件

 就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずること。

認定の手続

  1. 生活困窮者就労訓練事業認定申請書を奈良市長に提出すること。
  2. 申請書には、次に掲げる書類を添付すること、
    1. 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
    2. 就労訓練を行う建物等の平面図及び写真
    3. 事業所概要や組織図など事業の運営体制に関する書類
    4. 賃借対照表、収支計算書、予算書等の申請書の財政的基盤に関する書類
    5. 就労訓練事業を行う者の役員名簿
    6. 誓約書(様式1)
    7. その他市長が必要と認める書類

 ※社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、誓約書(様式1)のみの添付で可。

届出様式一覧

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