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生活困窮者就労訓練事業の認定手続について
就労訓練事業とは
就労訓練事業は、法人格を有する事業所が自主事業として、自立相談支援機関のあっせんにより、一般就労が難しい生活困窮者に対し、就労機会の提供と訓練等を行うものです。事業を実施するためには、生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づき、事業内容や就労支援内容等が適切である旨の自治体の認定を受ける必要があります。
認定手続
厚生労働省が定めるガイドラインをご確認のうえ、申請をお願いします。
就労訓練事業ガイドライン(認定を受けた事業者が遵守すべき事項を定めたもの) [PDFファイル/180KB]
1.認定の基準
生活困窮者就労訓練事業の認定基準は次のとおりです。
(1)申請者に関する要件
次のいずれにも該当する者であること。
- 法人格を有すること。
- 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
- 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
- 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
- 次のいずれにも該当しないものであること。
- ア 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消の日から起算して5年を経過しない者
- ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
- エ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
- オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
- カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
- キ 破産者で復権を得ない者
- ク 役員のうちアからキまでのいずれかに該当する者がある者
- ケ アからクのほか、その行った生活困窮者就労訓練事業(過去5年以内に行った者に限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められるもの
(2)就労等の支援に関する要件
利用者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。
- 2に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
- 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
- ア 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
- イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
- ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
- エ アからウのほか、利用者に対する支援について就労等の必要な措置を講じること。
(3)安全衛生に関する要件
非雇用型の利用者の安全衛生その他の作業条件について労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
(4)災害補償に関する要件
非雇用型の利用者が就労訓練事業において災害を被った場合の補償のために、必要な措置を講ずること。
2.申請書類
市への申請には、以下の書類が必要です。
- 生活困窮者就労訓練事業認定申請書 [Wordファイル/24KB]
- 誓約書 [Wordファイル/32KB]
- 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
- 就労訓練を行う建物等の平面図及び写真
- 事業所概要や組織図など事業の運営体制に関する書類
- 賃借対照表、収支計算書、予算書等の申請書の財政的基盤に関する書類
- 就労訓練事業を行う者の役員名簿
※その他市長が必要と認める書類を求める場合があります。
※社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、申請書及び誓約書のみで可。
3.変更手続等(認定後)
次の事項に変更があった時は、変更後速やかに変更届(様式4) [Wordファイル/24KB]を提出してください。
- 就労訓練事業を行う者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
- 就労訓練事業の定員の数
- 就労訓練事業の内容
- 就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者(就労支援担当者)の氏名
次の事項を変更しようとする場合は、あらかじめ変更届(様式5) [Wordファイル/27KB]を提出してください。
- 就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名
事業を行わなくなったときは、廃止後速やかに廃止届 [Wordファイル/26KB]を提出してください。
申請・提出先
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市福祉政策課
