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住居確保給付金事業について

更新日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金とは

離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行います。

1.対象者(概要)

次の1~7の全てに該当する方が対象です。

  1. 住宅を失った、または失うおそれがある。
  2. 離職、廃業の日から2年以内(疾病、負傷、育児等により30日以上求職活動を行うことができなかった場合は最長4年以内)、又は休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
  3. 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
  4. ハローワークに求職申込を行い、求職活動を行う、または行っている。(個人事業主については例外有。「求職活動等」参照)
  5. 申請者の世帯の収入(児童手当・児童扶養手当等は除く)の合計が、収入基準額以下である(※1)。
  6. 申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が、一定額以下である(※2)。
  7. 申請者及び世帯員が暴力団員でない。​

*受給にはその他にも要件があります。

※1 収入基準額について
(例)単身世帯で家賃が3.0万円の場合
 8.1万円+3.0万円=11.1万円

世帯員 収入基準額(申請日の属する月における月額 (参考)上限額
単身世帯 基準額  8.1万円 + 家賃額 (上限3.8万円)以下 11.9万円
2人世帯 基準額 12.3万円 + 家賃額 (上限4.6万円)以下 16.9万円
3人世帯 基準額 15.7万円 + 家賃額 (上限4.9万円)以下 20.6万円
4人世帯 基準額 19.4万円 + 家賃額 (上限4.9万円)以下 24.3万円
5人世帯 基準額 23.2万円 + 家賃額 (上限4.9万円)以下 28.1万円
6人世帯 基準額 26.9万円 + 家賃額 (上限5.3万円)以下 32.2万円
7人世帯 基準額 30.6万円 + 家賃額 (上限5.9万円)以下 36.5万円

 

※2 金融資産の額

世帯員数 金融資産の基準額
単身世帯 基準額  8.1万円 × 6 = 48.6万円以下
2人世帯 基準額 12.3万円 × 6 = 73.8万円以下
3人世帯 基準額 15.7万円 × 6 = 94.2万円以下
4人世帯以上 100万円以下

2.支給期間

原則3か月(一定の要件を満たせば最長9か月まで受給できます。)

3.支給方法・支給額

  1. 支給方法
    ​原則、奈良市から賃貸住宅の貸主等に直接振り込みます。
  2. 支給額
    家賃相当額(下表の額を上限とする。)
    ※世帯の収入が「2.対象者」の「基準額」(単身世帯で8.1万円)を超える場合は家賃相当額の支給ではない可能性があります。詳細はくらしとしごとサポートセンターへご確認ください。
     
    世帯員数 上限額
    単身世帯 3.8万円
    2人世帯 4.6万円
    3~5人世帯 4.9万円
    6人世帯 5.3万円
    7人世帯以上 5.9万円

4.求職活動等

申請時及び支給期間中の求職活動等に関する要件は以下のとおりです。

離職・廃業中の方及び被雇用者で減収されている方

ハローワーク等への求職申込:支給申請時必須
ハローワーク等での相談:月2回以上
企業等への応募・面接:週1回以上
くらしとしごとサポートセンターへの報告:月4回以上(うち1回は対面)
支援プランに沿った活動:必須

個人事業主で減収している方で、経営改善の意欲がある方(最長6カ月間)

経営相談先への経営相談申込:支給申請時必須
経営相談:原則月1回以上
経営相談先の助言に基づく取組:月1回以上
くらしとしごとサポートセンターでの面談:月4回以上(うち1回は対面)
支援プランに沿った活動:必須

※必要に応じて経営相談先等へ活動内容の実施状況について照会を行います。

5.再支給について

住居確保給付金の支給終了後、以下の状況となった場合は再支給の申請が可能です。

<再支給申請が可能なケース>

  • 常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき重大な理由または個人の都合によるものを除く)となり、かつ、従前の住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合。
  • 常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、かつ、従前の住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合。

なお、再支給を受けるためには、「1.対象者(概要)」の要件を満たしていることが必要です。

6.よくある質問

Q. 支給金額に共益費や駐車場代は含まれますか?
A. 含まれません。賃貸借契約書に記載のある「家賃額」のみが支給対象となります。

Q. 事業用の物件も対象になりますか?
A. なりません。「住まい」のみを対象とした制度であるため、店舗等の事業用物件は対象外です。
  ※自宅を店舗(事務所)兼用としている場合、住居部分のみ支給対象となります。
  その場合、追加で関係書類を提出していただく可能性があります。

Q. いつの家賃から支給されますか?
A. 申請日の属する月に支払うべき家賃から支給されます。例えば、10月15日付で申請した場合、
  家賃が前月払いであれば、10月に支払う11月の家賃相当額からとなります。

Q. 新型コロナウイルス感染症に関する給付金は、収入・資産として算定されますか?
A. 収入・資産には算定されません。

Q. 支給決定までにはどのくらいかかりますか?
A. 申請書類に不備がなければ、申請後おおむね1ヶ月程度です。
  実際の不動産会社等への振込についてはそれ以上の時間を要します。ご了承ください。

7.申請に必要な主な書類

(様式)

(記入例)

 *その他申請に必要な書類があります。詳細はくらしとしごとサポートセンターへご相談ください。

お問い合わせ先

奈良市くらしとしごとサポートセンター(奈良市役所市庁舎2階)
Tel : 0120-372-310 (午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝、年末年始を除く)

 

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