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住居確保給付金(転居費用補助)について

ページID:0242971 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金(転居費用補助)について

同一の世帯に属する方の死亡や本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等による収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居により家計全体の支出が改善される場合、転居費用相当分(上限あり)を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。 

住居確保給付金のご案内(転居費用補助) [PDFファイル/143KB]
※従来の家賃補助とは異なります。家賃補助については「住居確保給付金(家賃補助)について」よりご確認ください。

1.対象者(概要)

次の1~8の全てに該当する方が対象です。
支給対象となるためには、家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受けることが必須要件となりますので、まずは奈良市くらしとしごとサポートセンターへお問い合わせください。

  1. 申請者と同一世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、 休業等により、世帯の収入が著しく減少し、住居を失った、または失うおそれがある。
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
  4. 申請者の世帯の収入(児童手当・児童扶養手当等は除く)の合計が、収入基準額以下である(※1)。
  5. 申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が、一定額以下である(※2)。
  6. 自立相談支援機関において家計に関する相談支援を受け、家計改善のために転居が必要と認められ、 その費用の捻出が困難である。
  7. 申請者及び世帯員が暴力団員でない。
  8. 自治体等が実施する離職者等への転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び世帯員が受けていない。 

※1 収入基準額について
(例)単身世帯で家賃が3.0万円の場合
 8.1万円+3.0万円=11.1万円

世帯員 収入基準額(申請日の属する月における月額 (参考)上限額
単身世帯 基準額  8.1万円 + 家賃額 (上限3.8万円)以下 11.9万円
2人世帯 基準額 12.3万円 + 家賃額 (上限4.6万円)以下 16.9万円
3人世帯 基準額 15.7万円 + 家賃額 (上限4.9万円)以下 20.6万円
4人世帯 基準額 19.4万円 + 家賃額 (上限4.9万円)以下 24.3万円
5人世帯 基準額 23.2万円 + 家賃額 (上限4.9万円)以下 28.1万円
6人世帯 基準額 26.9万円 + 家賃額 (上限5.3万円)以下 32.2万円
7人世帯 基準額 30.6万円 + 家賃額 (上限5.9万円)以下 36.5万円

※2 金融資産の額

世帯員数 金融資産の基準額
単身世帯 基準額  8.1万円 × 6 = 48.6万円以下
2人世帯 基準額  12.3万円 × 6 = 73.8万円以下
3人世帯 基準額  15.7万円 × 6 = 94.2万円以下
4人世帯以上 100万円以下

2.支給対象経費

対象 対象外

・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用 
・原状回復費用
 (ハウスクリーニング等、転居前の
 住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用

・敷金
​・契約時に払う家賃(前家賃)
​・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

3.支給額

申請者が転居に要する費用のうち、2.の支給対象となる経費(※上限あり)

支給上限額
世帯員数 上限額
単身世帯 11.4万円
2人世帯 13.8万円
3~5人世帯 14.7万円
6人世帯 15.9万円
7人世帯以上 17.7万円

※上記によりがたい場合は、別に厚生労働大臣が定める額。
 詳細は、奈良市くらしとしごとサポートセンターにお問い合わせください。

4.再支給

転居費用補助の受給後、いずれかの場合に該当する場合は、再度、転居費用補助の給付を受けることができます。
(1)受給者と同一の世帯に属する者が死亡した場合
(2)申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は個人の都合によるものを除く)により、世帯収入額が著しく減少した場合。
※(1)、(2)に加えて、「1.対象者(概要)」の要件を満たしていること、前回の支給が終了した月の翌月から1年が経過している必要があります。

お問い合わせ先

奈良市くらしとしごとサポートセンター(奈良市役所市庁舎2階)
Tel : 0120-372-310 (午前9時から午後5時まで ※土日祝、年末年始を除く)

 

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