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奈良市定額減税不足額給付金について

ページID:0240053 更新日:2025年6月16日更新 印刷ページ表示

制度概要

 令和6年度に支給を行った定額減税調整給付金(以下 調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。
 不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った人などに対して令和7年以降に追加で行う給付金です。


※支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできませんので、ご了承ください。


 

支給対象者

 次の「不足額給付金1」または「不足額給付金2」に該当する人が対象です。

不足額給付金1

 調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付金額との間で不足額が生じる人。

【給付対象となりうる人の例】​

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より小さくなった人
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付金時)」が「所得税分定額減税可能額(調整給付金時)」より大きくなった人
・調整給付金後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。また、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付金の対象外です。

不足額給付金2

 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人であって、以下のいずれの要件も満たす人。

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと

(注)ここでの「低所得世帯向け給付金」とは下記の給付金(奈良市以外の他市町村の同内容の給付金も含む)を指します。
・奈良市住民税非課税世帯支援給付金(7万円給付)

・奈良市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付)

・奈良市住民税非課税化世帯支援給付金(令和6年度)

・奈良市住民税均等割のみ課税化世帯支援給付金(令和6年度)

【給付対象となりうる人の例】

・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人

給付額

不足額給付金1

 扶養人数や所得の状況により異なります。書類に記載する予定ですのでご確認ください。

不足額給付金2

 原則4万円 

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法

不足額給付金1

 奈良市から対象者を抽出のうえ、8月下旬より、順次、給付金額を記載した支給通知書または確認書を発送予定

※令和6年1月2日以降、奈良市に転入された方は、不足額給付金1の対象であっても、申請が必要になります。詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

不足額給付金2

 9月中旬より、申請受付開始予定

給付金に関する詐欺にご注意ください

「申請手続きはこちらから」といった給付金に関するメールや、国や市の職員を名乗ってATM(現金自動払機)の操作を指示する電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性が高いため、絶対に従わないでください。

  • 国や市が支給のための振込手数料を求めることは絶対にありません。
  • 国や市がATM(現金自動払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

不審なメールや電話、人物の訪問等があった場合は、迷わず最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせについて

奈良市定額減税不足額給付金コールセンター

・電話番号:0120-750-731(フリーダイヤル)

・受付時間:土日祝を除く平日9時00分~17時00分