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【受付終了】奈良市住民税非課税世帯支援給付金(7万円給付)について
制度概要※受付は終了しました
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯)に対し、1世帯当たり7万円を給付する支援事業を実施します。
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において奈良市に住民基本台帳がある、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注)世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
給付額
1世帯あたり7万円
(注)1世帯1回限り。
申請方法及び支給時期
(1)奈良市住民税非課税世帯支援給付金(3万円)を口座振込で受け取った世帯
奈良市から3万円を支給した口座に振込む旨の通知書を令和6年1月19日に発送しておりますので、以下の3点をご確認ください。
※令和5年1月2日以降に転入された世帯につきましては、転入前自治体での課税状況を確認後、対象である場合に令和6年2月以降順次書類をお送りさせていただいております。
A.通知書に記載の支給要件を満たしている
B.通知書に記載の口座へ支給を希望する
C.支給を辞退しない
上記ABCを満たしている場合
連絡や返送は不要です。通知書に記載の口座に振込があるまでお待ちください。
令和6年2月15日に振込が完了しております。
※口座状況の変更等で振込が完了しなかった方につきましては事務センターよりご連絡します。
上記ABCを満たさない場合(支給口座を変更する、支給を辞退する等)
奈良市住民税非課税世帯支援給付金事務センターへ通知書が届いてから令和6年2月2日までにご連絡ください。
※受付は終了しました。
支給口座の変更をされた方につきましては、令和6年2月22日以降順次振込を行っています。
(2)支給対象世帯であるが奈良市住民税非課税世帯支援給付金(3万円)を口座振込で受け取っていない世帯
奈良市から対象者を抽出のうえ、令和6年1月23日に確認書を発送しております。
※令和5年1月2日以降に転入された世帯につきましては、転入前自治体での課税状況を確認後、対象である場合に令和6年2月以降順次書類をお送りさせていただいております。
内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類(口座確認書類と本人確認書類)を添付のうえ、令和6年4月30日までに返信用封筒でご返送ください。
必要書類の詳細につきましては、確認書をご覧いただくか、奈良市住民税非課税世帯等支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
※奈良市住民税非課税世帯支援給付金(3万円)につきましては受付期間が終了しているため支給は行っておりません。
支給時期
令和6年2月中旬頃より順次支給を行っています。
※具体的な給付日等、詳細はコールセンターへお問い合わせください。
(3)その他対象世帯と思われるが奈良市から書類が届かない世帯
課税状況に変更があった場合等、対象世帯と見込まれるものの奈良市から書類が届かない場合は、奈良市住民税非課税世帯等支援給付金コールセンターへお問い合わせください。別途申請が可能な場合があります(申請締切は令和6年4月30日)。
奈良市住民税非課税世帯支援給付金(7万円)支給申請書 [PDFファイル/161KB]
奈良市住民税非課税世帯支援給付金(7万円)支給申請書記入例 [PDFファイル/181KB]
※必要な添付書類等につきましては申請書をお読みのうえ、ご不明な点等は奈良市住民税非課税世帯等支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に避難している方
- DV等を理由に住民票を移さず、奈良市に避難している方も奈良市住民税非課税世帯支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住民票上の世帯主が既に給付金を受給している場合でも、一定の要件(DV等で避難していることの証明、収入要件)を満たせば、受給することができます。
- 給付金を受給するには申請が必要となるため、事務センターにお問い合わせください。
給付金に関する詐欺にご注意ください
「申請手続きはこちらから」といった給付金に関するメールや、国や市の職員を名乗ってATM(現金自動払機)の操作を指示する電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性が高いため、絶対に従わないでください。
- 国や市が支給のための振込手数料を求めることは絶対にありません。
- 国や市がATM(現金自動払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
不審なメールや電話、人物の訪問等があった場合は、迷わず最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
奈良市住民税非課税世帯等支援給付金コールセンター
- 電話番号:0120-333-024
- 受付時間:土日祝及び年末年始(12/29~1/3)を除く平日9時00分~17時00分