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障がい者の人権を守ろう

ページID:0243140 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示

障がい者の人権を守ろう

障がい者の人権とは

 障がいの有無にかかわらず、みんなには「生きること」「平等に扱われること」「社会に参加すること」という大切な権利があり、これらの権利は守られるべきものです。

 具体的には、障がいが理由で不利な扱いを受けないことや、自分らしく生活できるように必要な配慮が受けられることが含まれています。

 日本では障がいのある方々の人権を守るためにいくつかの重要な法律があります。

障害者基本法(内閣府ホームページ)<外部リンク>

 この法律は、障がいのある方が自立して社会で活動できるよう、国や地方自治体が手助けをすることを約束しています。障がいの有無にかかわらず、みんなが平等に生活できる社会を目指しています。​

障害者差別解消法(内閣府ホームページ)<外部リンク>

 障がいを理由に差別をしてはいけない、という法律です。不当な扱いを受けたり、必要な配慮がされないのを防ぐために作られました。​

障害者総合支援法(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

  障がいのある方が安心して日常生活を送れるよう、福祉サービスを提供する法律です。例えば、介護や生活の支援などが含まれます。

 このように、法律では障がいのある方の人権を守り、生活しやすい環境を作るために、いろいろな仕組みが整えられています。しかし、実際の生活では、活動するうえでたくさんの困難や問題に直面しています。

1. 身体的・情報的バリア

 障がいのある方が日常生活で直面する問題の一つが、身体や移動に関する「バリア」です。例えば、段差が多くて車いすが通れない場所や、エレベーターが設置されていない建物があることです。

 また、情報に関する「バリア」もあります。例えば、案内が音声だけで提供されていたり、表示されている文字が読みづらかったりすると、耳や目に障がいのある方にとって非常にわかりにくくなります。

2. 社会的偏見・差別

 社会的な偏見や差別は、障がいのある方に孤立感を与えることがあります。たとえば、自分では気づかない偏見や、決めつけた言い方や態度が原因で周囲から取り残されてしまうことがあります。

 3. 教育・就労機会の制限

 特別な支援を必要とする子どもたちは、「支援学校」や「特別支援クラス」に通うことが多く、一般的な学校で他の子どもたちと一緒に学ぶ機会が少ないのが現状です。この状況は、彼らが交流の幅を広げたり、多様な環境で成長するチャンスを制限していることにつながることがあります。

 また企業が障がいのある方を雇う際、法律で定められた人数を確保するためだけの形式的な採用になっている場合があります。

4. 経済的課題

(※1)A型事業所や(※2)B型事業所で働く場合、働ける時間や仕事内容に制限があるため、十分な収入を得ることが難しい状況があります。そのため、将来の生活プランを考える際に、大きな困難に直面することも少なくありません。

 また自治体ごとに支援のルールが異なるため、同じ悩みを抱えていても、住んでいる地域によって受けられるサービスや支援の内容、さらに支援の金額に差が出てしまうことがあります。このような違いは、障がいのある方にとって公平な支援を受ける機会を難しくする場合があります。

(※1)A型事業所

雇用契約を結び、最低賃金以上の「給与」が保障される。

勤務時間や勤務日数が一般企業に近く、安定した働き方が可能である。

対象:障害者手帳を持つ18~65歳未満で、継続した就労が見込める方

(※2)B型事業所

雇用契約はなく、「工賃制」(作業量に応じた報酬)で支払われる。

作業日数や時間を自分のペースで調整でき、体調に合わせた働き方ができる。

対象:継続した雇用契約が難しい方や、まずはリハビリ的に働きたい方

5. サポート体制の不足

 介護や福祉の現場では、長時間働いても給料が低いといわれることが多く、そのためスタッフが辞めてしまうケースが少なくありません。この状況により、障がいのある方が必要な支援を毎日安定して受け続けることが難しくなる問題があります。

 さらに、相談窓口や支援サービスが複数の施設に分散しているため、一つの場所でまとめて相談や手続きができない不便さも指摘されています。このような状況が、支援を受ける側にとっての負担を増やしています。

 このような障がいのある方が社会生活で直面する課題をなくすには、 すべての人が“理解”と“配慮”を日常で実践することが不可欠です。

1.障がいに対する理解を深める​

 障がいのある方が日常生活で感じる困難や必要な配慮を知ることはとても大切です。そのために、どんな状況で助けが必要か学び、支えるための適切な言葉や行動を身につけることが求められます。これにより、誰もが安心して暮らせる環境を作る手助けができます。

2. 物理環境の配慮をする

 移動や利用に困る人がいないよう、段差はスロープや昇降機で解消し、車いすでも通りやすくする工夫をします。また、点字ブロックや音声案内、電光掲示板を設置して、視覚や聴覚に障がいがある方にも対応します。さらに、表示は大きな文字や高いコントラスト、そしてわかりやすいピクトグラムを使い、誰でも理解しやすいものにします。

3. サービスの配慮

 お店や窓口、飲食店、イベント、そしてオンラインの場面で、障がいのある方が不便を感じることなく利用できるように工夫することが大切です。そのためには、従業員の対応を工夫するとともに、仕組みや情報提供の方法を改善する必要があります。

4. 制度的サポート

 制度的な支援は、障がいのある方を地域全体で支える大切な仕組みです。例えば、企業が法定雇用率を超えて障がいのある方を雇用すると、助成金や税制優遇を受けることができます。また、公共交通機関や公共施設ではバリアフリー基準を守ることが義務付けられており、誰もが利用しやすい環境を目指しています。

  これらがすべて揃うことで、障がいのある方が安心して暮らせる社会が実現します。このような社会では、誰もが自然に助け合い、共に生活できる環境が整います。私たちが理解し行動を起こすことで、「真の共生社会」が形作られるのです。

人権啓発動画 「『誰か』のことじゃない」障害のある人編(法務省ホームページ)<外部リンク>

相談窓口

奈良市障がい福祉課 0742-34-4593 

奈良市基幹相談支援センター(障害福祉サービスに関すること)​0742-93-3438

奈良市障害者虐待防止センター(障がい福祉課内) 0742-34-4593

みんなの人権110番 0570-003-110 ※最寄りの法務局につながります。