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改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行されます。
障害を理由とする偏見や差別をなくそう
障害を理由とする偏見や差別をなくすことは、社会的な目標であり、社会の責任です。障害者の権利を尊重し、平等な機会を提供することは、包括的で公正な社会を築くために不可欠です。障害者が自分らしい人生を送ることができるよう支援することが必要となってきます。
合理的配慮の提供が義務化へ
2016年に施行された「障害者差別解消法」において、障害のあるなしによって分け隔てられてることなく、基本的人権を守ることが定められています。令和3年(2021年)5月には、障害者差別解消法の一部が改正され、事業者による合理的配慮の提供が、義務化されました。改正障害者差別解消法解消法が、令和6年4月1日に施行されます。
今回の改正の大きなポイントは、企業や民間事業者には努力義務とされてきた合理的配慮が国の行政機関や地方公共団体等と同じように義務として課せられるようになる点です。
【合理的配慮とは】
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場面があります。「合理的配慮」とは行政機関や会社などの事業者に対して障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に負担が重すぎない範囲に対応することをいいます。
【合理的配慮の事例】
●物理的環境への配慮
車いす利用者に段差スロープを渡す、乗り物に乗るときに手助けをする。
●意思疎通への配慮
意思を伝えあうために絵や写真のカードや、タブレットを使う。筆談電のコミュニケーション時に太いペンで大きな文字を利用する。
●慣行の柔軟な変更
セミナー等で文字の読み書きに時間がかかる場合にスマートフォンでの撮影をできるようにする。
障害者差別解消法に基づく基本方針の改定≪内閣府HPより≫<外部リンク>
リーフレット≪内閣府HPより≫<外部リンク>
問い合わせ先
奈良市障がい福祉課 TEL:0742-34-4593 Fax:0742-34-5080