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ハラスメントについて

更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

ハラスメント

 ハラスメントとはいろいろな場面での「嫌がらせ、いじめ」を言います。その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、脅威を与えることを指します。職場におけるパワーハラスメントやセクシャルハラスメントといった様々なハラスメントは働く人の能力を妨げ、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失にもつながる大きな問題です。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

 職場におけるセクシャルハラスメントは、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。職場におけるセクシャルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。また、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であれば、セクシャルハラスメントに該当します。2つの類型に分けられます。

1. 対価型(事業主から性的な関係を要求され拒否したら解雇されたなど)

2.   環境型(不要に身体を触られ、苦痛に感じて就業意欲が低下したなど)

具体例

・身体的特徴を指摘する発言

・容姿を褒める発言

・容姿や服装についての発言

・性別や年齢についての発言

・性的な内容の情報(噂)を流布すること

・性的な冗談やからかい

・食事やデートへの執拗な誘い

パワーハラスメント(パワハラ)

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優越性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為をいいます。大きく分けて6つの類型があります。

1.身体的な攻撃(殴る、蹴るなど)

2.精神的な攻撃(厳しい叱責や人格を否定するような言動など)

3. 人間関係からの切り離し(集団で無視をするなど)

4. 過大な要求(仕事に関係のない雑用を押し付けるなど)

5. 過小な要求(管理職を退職させるため、誰でもできる業務を行わせるなど)

6. 個の侵害(職場外で監視したり、私物の写真を撮ったりするなど)

 パワーハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになるのはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながります。
 多くの人が会社などの組織で働く現在、「職場のパワーハラスメント」をなくすことは、誰にとっても重要な問題です。

妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント

 妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申請、取得した労働者の就業環境が害される行為を指します。2つの類型に分けられます。                         

1. 制度等の利用への嫌がらせ型                                 

 (「男のくせに育児休業を取るなんてありえない」と言われ、取得をあきらめないといけない状況になっているなど)

2. 状態への嫌がらせ型

 (いつ休むかわからないから仕事は任せられないと、雑用ばかりさせられているなど)

具体例

・不利益取扱いの示唆

 育児休業の取得を上司に相談したところ「次の昇格はないと思う」と言われた。

・業務上の必要性に基づかない制度の利用等の阻害

 介護休暇の利用を周囲に伝えたところ、「自分は利用しないで介護する。あなたもそうするべき」と言われた。   

・繰り返し嫌がらせをすること

・「自分だけ短時間勤務をするのは周りを考えていない。迷惑だ」と繰り返し又は継続的に言われ、 勤務する上で看過で  きない程度の支障が生じた。                                 

  なお、業務上の必要性に基づく言動によるものは、本ハラスメントには該当しません。

 

カスタマーハラスメント

 「顧客からのクレームや言動のうち、要求の内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、労働者の就業環境が害されるもの」を指します。

 提供した商品やサービスに問題がない場合のクレームや、殴る、蹴るなどの身体的攻撃、従業員を侮辱したり中傷するなどの精神的な攻撃以外にも、長時間の拘束や不退去などもカスタマーハラスメントに該当します。

 カスタマーハラスメント対策の一環として、厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表し、ハラスメントと判断する上での基準や、企業が取り組むべき具体的な対策などを示しています。

 具体例

・身体的な攻撃(暴行、傷害)

・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)

・威圧的な言動

・土下座の要求

・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

・差別的な言動

・性的な言動

・従業員個人への攻撃要求

  カスタマーハラスメント企業対策マニュアル<外部リンク>

 

就活ハラスメント

 「就活ハラスメント」とは、「就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシャルハラスメントやパワーハラスメント」のことをいい、立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。                

具体例

・面接で「恋人はいるのか」と質問されたり、オンライン面接時に「全身を見せて」と言われた。

・女子学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫った。これを断ると、「うちの会社には絶対入社させない」と不採用にした。

・自社の内定を出す条件として、就活生に対して他企業からの内定を辞退するよう迫る、いわゆる「オワハラ」をした。

・インターンシップ中の学生に対し、人格を否定するような暴言を吐いた。

    就職活動を行う学生は、就職活動中やインターンシップ中にセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの被害にあわないために、自分でできる対策を考えておきましょう。

  対策として、採用担当者との食事や飲食、密室での面談、個人携帯メール等でのやり取りを避け、断るときは毅然断ることが大切です。

 就活ハラスメント対策リーフレット

就業環境の改善のための十分な対応を

 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、平成29年1月から新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。ハラスメントの内容は異なりますが、どのハラスメントも許されないものであること、また働く者の能力発揮の妨げになる問題であることには変わりがありません。

 また昨今では、パワーハラスメントに加えて性的指向や性自認に関する差別的言動や嫌がらせも社会的に注目されています。企業は働く者にとって働きやすい職場環境づくりにする様、総合的な対策を講じるように心がけましょう。

相談窓口

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)〈法務省ホームページより〉<外部リンク>

ハラスメント相談窓口(厚生労働省奈良労働局ホームページ)<外部リンク>

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

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