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人権に関する3つの法律(人権3法)について

更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

人権3法について

平成28(2016)年度に差別の解消のため3つの法律が施行されました。

1.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

「不当な差別的取扱いの禁止」

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

「合理的配慮」の提供

障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、役所や、事業者に対して、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。

令和3年5月、同法は改正されました。

(令和3年法律第56号)

改正法は公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

改正の概要

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずる。

1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加

2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化

3.障害を理由とする差別を解消とするための支援措置の強化

(1)基本的に方針を定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。

(2)国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。

(3)地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(実例など)の収集、整理及び提供に努めるものとする。

 

2.部落差別の解消の推進に関する法律

同和問題とは、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由として様々な社会的不平等や差別を受け、人権が侵害されるという人権問題です。被差別部落出身であるということだけで、結婚に反対されたり、就職における地元調査など現在でも依然として差別の問題が起こっています。また、インターネット上において、被差別部落出身に対する差別的な書き込みや、部落差別は存在しないなどの誤った情報が掲載され続けています。

この様な中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月9日に成立し同月16日に施行されました。この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、相談体制の充実、教育及び啓発等により部落差別の解消を推進するものです。

3.本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

ヘイトスピーチについて、マスメディアや、インターネットなどで大きく報道されるなど社会的関心が高まっていたことを受けて、国会において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」いわゆる、「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、平成28年6月3日に施行されました。

ヘイトスピーチ解消法は「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言しています。

なお、同法が審議された国会の附帯決議のとおり、「本邦外出身者」に対するものか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないものです。

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